ガソリンを携行缶で購入される皆様へ【映像資料】

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ページ番号1003255  更新日 2023年2月24日

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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市の爆発火災を受け、同様の火災発生を抑止するために令和2年2月1日より、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、

  1. 本人確認(運転免許証の掲示等)
  2. 使用目的の確認を行うとともに、

販売をした事業所には販売記録を作成することが義務付けられました。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンを取り扱うときの注意事項

ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません。

写真:灯油用ポリ容器には入れない

ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。

イラスト:噴出注意!「周囲の安全を確認」「ふたを開ける前に 1.エンジン停止 2.エア抜きをする」「高温の場所禁止」

セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

イラスト:ガソリンスタンドでのガソリン詰替え

可燃性蒸気の引火危険性について

皆さんの身近な危険物として、ガソリン、灯油、軽油が挙げられますが、その中でもガソリンはほかの2つに比べて非常に引火しやすい物質です。
下記の映像は、冬季で室温が15℃程度の場所での実験ですが、容易に引火してしまうことがお分かりいただけるかと思いますのでご覧ください。
また、実験ではろうそくの火を用いていますが、静電気も点火源になり得ますので、ガソリンを取り扱う際は、必ず体内の静電気を除去してから取り扱うことと、静電気が溜まりにくい服装で行ってください。

  • 静電気除去の例:身の回りの金属製品に触れる、地面に触れるなど
  • 静電気が溜まりにくい服装の例:綿など吸湿性の高い服を着る、素材の違う服を重ね着しない(特に化学繊維)など

(実験は、安全に十分配慮して行っています。)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
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