火を使用する全ての飲食店等で消火器の設置が必要です

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003261  更新日 2023年2月17日

印刷大きな文字で印刷

概要

平成28年(2016年)に新潟県糸魚川市の飲食店から出火した大規模火災を受け、平成30年(2018年)3月28日に消防法施行令が一部改正されました。延べ面積150平方メートル未満の飲食店等においても令和元年(2019年)10月1日から消火器具の設置が義務付けられました。飲食店を営む施設の内、対象となる「火を使用する設備又は器具」をお使いの場合は、消火器具の設置が必要です。

なお、「火を使用する設備又は器具」に防火上有効な措置がされていれば消火器の設置が免除されます。設置の要否に関するお問い合わせは消防本部予防課予防・査察担当まで。

写真:飲食店の消火器設置義務化 チラシ

点検・報告

消火器の設置が必要となった飲食店等は消火器の点検を6か月ごとに実施し、1年に1回以上消防本部へ報告する必要があります。消火器が比較的新しい場合は、点検を自らで行い報告することもできます。詳しくは「自ら行う消火器の点検報告」と「消火器の点検結果報告書様式」を参考にしてください。

なお、簡単に点検と報告が行える「消火器点検アプリ」もご活用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。