違反対象物に係る公表制度に該当する建物
制度に該当する建物
令和5年12月25日現在、東海市内に違反対象物に係る公表制度に該当する建物は1件です。
- 防火対象物の名称
- 旭軒
- 防火対象物の所在地
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東海市高横須賀町西屋敷28-1
- 公表の該当となる違反
- 自動火災報知設備の未設置(消防法第17条第1項)
- 違反のある場所
- 防火対象物全体
- 公表日
- 令和3年7月12日
違反対象物に係る公表制度とは
消防本部が立ち入り検査において把握した重大な消防法令違反をホームページ上で公表するものです。建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断できるようになります。
詳しくはリーフレットを参照していただくか、問い合わせ先へ。
当市では令和2年(2020年)4月1日より本制度を開始しました。
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違反対象物公表制度リーフレット (PDF 1.5MB)
違反対象物公表制度を説明するリーフレットです。
市民の皆様へ
重大な消防法令違反とは設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが設置されていない建物です。
屋内消火栓設備
火災が発生した際に、建物の利用者等が使用し、初期消火を行う設備です。
スプリンクラー設備
火災が発生した際に、火災の熱を感知して自動的に消火する設備です。
自動火災報知設備
火災が発生した際に、火災の熱や煙を感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備です。
どの設備も、必要にもかかわらず設置されていない場合大変危険です。
建物関係者の皆様へ
次のような場合は事前に問い合わせ先まで相談してください。誤って本制度の該当となり公表されてしまうことがあります。
- 現に使用している建物に飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
- 現に使用している建物の増築や改築、他の建物との接続等を行う場合
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。