指定催しに指定されている催し
指定されている催し
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指定催しの指定について
消防長は祭礼、花火大会等の屋外における催しのうち、露店や屋台などの数が100を超える規模の催しとして計画されるもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定し、公示しなければなりません。
指定催しとして指定された場合、当該催しを主催する者は、防火担当者を定めるとともに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、火災等の災害の予防、人命の安全、被害の軽減を図る必要があります。
例年、指定催しは開催の約1か月ぐらい前に指定されます。
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消防本部 予防課
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0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
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