防火対象物の点検及び報告の特例を受けている建物について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006424  更新日 2023年3月29日

印刷大きな文字で印刷

特例を受けている建物
名称 所在地 認定を受けた年月
東海市立上野公民館 令和2年7月
東海シティホテル 令和3年2月
東海市立勤労センター 令和3年9月
東海市立商工センター 令和3年9月
東海センターホテル 令和3年9月
しあわせ村
保健福祉センター
令和3年9月
しあわせ村
健康ふれあい交流館
令和3年9月
MOLIS 令和3年9月
東海市民体育館 令和3年9月
ヤマナカ高横須賀店 令和3年9月
愛知製鋼企業年金基金体育館 令和3年10月
アピタ東海荒尾店 令和3年11月
学校法人坂田学園
東海めぐみ幼稚園
令和4年9月

防火対象物の点検及び報告について

概要

敬礼した消防官イラスト

平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、平成15年10月から一定の建物の管理について権原を有する方は有資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。

【対象の建物】

次の1及び2の条件に該当する建物に点検及び報告の義務があります。

 1 不特定多数の方が利用する又は避難することが困難な方が利用する(以下「特定用途」という)建物 

 2 建物全体で300人以上を収容する建物又は特定一階段等防火対象物(※)で30人以上収容する建物

※3階以上に特定用途があり、直通する階段が屋内階段一つしか設けられていない建物のこと。

【注意点】

消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等の点検報告制度とは異なる制度なので、本制度に該当する建物は両方の点検及び報告の必要があります。

防火対象物の点検及び報告の特例を受けるための要件について

 消防本部の検査により、消防法令の遵守状況が優良と認められる場合、防火対象物の点検及び報告の義務を免除する建物として認定します。認定を受けるための主な要件は以下のとおりです。

1 建物の管理について権原を有する方が管理を開始してから3年以上経過していること。

2 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。

3 過去3年以内に防火対象物の点検及び報告が1年ごとにされており、いずれも結果が基準に適合していること。

 など

防火対象物の点検及び報告の特例を受けるには

下記のリンク先を参照してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。