火災予防上の命令を受けている対象物

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ページ番号1003290  更新日 2023年2月24日

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命令を受けている対象物

現在、命令を受けている対象物はありません。

火災予防上の命令とは

消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修や使用停止、設備設置などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。東海市消防本部では、命令を行い公示している建物等の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

イラスト:へいしゅうくんエンブレム

「違反対象物に係る公表制度」に該当する建物であっても、その後継続して行政指導が行われ、改善が見られない場合「火災予防上の命令」を受ける場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。