オンライン受付をする方へ

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ページ番号1007752  更新日 2024年4月5日

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はじめに

保育所等の利用申し込みをオンラインにて、申請期間中であれば24時間いつでもパソコン・スマートフォンから行うことができます。

オンライン申請における注意点や必要なもの等をまとめてありますので、申請前に必ずご確認ください。

オンライン受付とその他の受付方法とで有利不利はありません。

 

また、「入所申込について」に入所に関わる要項や注意点などの記載がありますので、ご覧ください。

オンライン受付操作用マニュアル

オンライン受付の操作用のマニュアルを作成しました。申請画面への進み方や、申請の際の注意点等が書いてありますので、このマニュアルを見ながら申請してください。

申請ページへのリンクのご案内

申請に不備等があった場合

申請内容に不備等があった場合は、東海市から電話にて連絡をさせていただきます。詳細は電話にてお話ししますが、不備の程度により、受付不可とする場合と、仮受付とする場合がございます。

受付不可となった場合は、申請内容や添付書類を整えたうえで、再度申請が必要です。また、受付日は再度申請があった日となります。

仮受付となった場合は、不備再提出フォームから修正した書類等を提出していただきます。

 

随時入所受付の対象者(~令和6年3月8日まで)

入所受付での申込は、原則、申込時点で東海市に住民票があり令和6年4月1日時点で保護者それぞれに保育園に預ける事由がある方が対象となります。

ただし、以下の方も申込が可能です。

  • 令和6年度中に育児休業から復職予定で、復職した際の予約申し込みを行う場合
  • 東海市に家を建築中等で、令和6年3月20日までに東海市に転居予定の、入居予定日等の書かれた契約書等を提出できる場合
  • 現在妊娠中で、出生予定の児童で、令和6年4月1日時点で入所可能な月齢を満たし、令和6年4月1日から保育園に預ける場合(出生前の児童は予約申込はできません。予約申し込みを希望する場合は、お子様が生まれてから、11月1日以降の随時受付で申し込みをしてください。)

4月入園の受付は令和6年3月8日(金曜日)までです。

申請に必要なもの

オンラインで入所申し込みをする場合、以下のものが必要になります。

  1. マイナンバーカード

  2. マイナンバーカードの読み取りができる機器(ICカードリーダ又は、マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン)

  3. 受付票

  4. 利用状況申出書

  5. 預ける事由に応じた必要書類

  6. (希望園を6園以上希望する場合のみ)入所希望施設について

  7. (対象者のみ)減免に係る申請書

  8. (転入予定者のみ)住居契約等に係る書類

※3~8については、記入済みの書類をお手元にご準備いただき、撮影したものを添付していただきます。データで入力をした場合は、ファイルの添付でも問題ないです。

※3~8の詳しい説明やデータは、下にスクロールしていただければ、ご覧いただけます。

3 受付票

すべての人が必要な書類になります。
世帯情報の記載と質問への回答をお願いします。

4 利用状況申出書

すべての人が必要な書類です。

保護者それぞれの預ける事由、保育園の利用希望時間の記載をしてください。

土曜日は保護者のそれぞれに預ける事由がある場合のみの利用です。2歳児以下のクラスでは平日も同様の扱いとなります。

事由等によって預けられる時間は変わるため、時間の変更をお願いする場合があります。

5 預ける事由に応じた必要書類

保育園に預ける事由に応じて、預ける必要性を証明する書類等を提出していただきます。

預ける事由ごとの、申請に必要なものを記載していますので、確認し、書類をご準備ください。

両親がいる場合は、両親それぞれの事由ごとの書類が必要です。事由が確認できない場合は受付ができませんのでご注意ください。

また、保護者以外で同居している65歳未満の方がいてその方にも預ける事由がある場合は、その方の分の証明書類も提出してください。提出がない場合も受付はできますが、入所調整をする際の指数にて、減点となります。

受付には4月1日時点保護者それぞれに預ける事由があることが必要です。ただし、現在育児休業中で、令和6年度に育児休業から復職する方は、予約申し込みが可能です。

預ける事由が「就労」の方

自営業以外の方

  • 就労証明書(所定の様式)

就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。

認定には、月60時間以上の就労が必要です。7の「就労実績」欄には、直近の実績3か月分または入所予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。

自営業の方

  • 就労証明書(所定の様式)

認定には、月60時間以上の就労が必要です。7の「就労実績」欄には、直近の実績3か月分または入所予定月からの見込み3か月分を記入が必要です。

  • 開業届の写し

申し込み時点では開業していない場合は、開業後に内定園に提出してください。

令和6年度中に育児休業から復帰するため予約申し込みをする方

  • 就労証明書(所定の様式)
  • ならし保育等申込書(所定の様式)

2歳児以下のクラスでは、育児休業中に入園することはできませんが、令和6年度中に育児休業から復職する場合に限り、予約申し込みが可能です。

就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。

認定には、月60時間以上の就労が必要です。7の「就労実績」欄には、産休・育休に入る前の3か月分の実績または復職予定月からの見込み3か月分を記入が必要です。

また、9の「育児休業の取得」、11「復職予定日」の記載も必要です。復帰後に時短勤務をとることが決まっている場合は12「育児のための短時間勤務制度利用有無」も記入してください。

ならし保育等申込書はならし保育を希望しない場合も提出が必要です。ならし保育は復職日の1週間前平日から利用可能です。(保育所等の休園日は除く)

預ける事由が「出産の前後」の方

 1及び2のどちらかを提出

  1. 医師または助産師の出産(予定)証明書
  2. 母子健康手帳の写し

母子健康手帳の場合は母親の名前と出産(予定)日がわかるページ

4月入園として申込ができるのは、出産(予定)日が令和6年2月4日から令和6年6月30日のまでの方です。

預ける事由が「疾病等」の方

 1及び2のどちらかを提出

  1. 医師の診断書
  2. 障害者手帳の写し

医師の診断書は保育ができないと判断できる内容が必要となります。詳しくは診断書依頼文を参照してください。

疾病等の事由の場合、基本的に短時間認定となります。標準時間を希望する場合は、診断書に送迎ができない等が判断できる文言が必要です。

4月入園として申込をするには、診断書の定める期間が令和6年4月1日を含んでいる必要があります。

預ける事由が「介護」の方

 1及び2のどちらかと申立書を提出

  1. 医師の診断書等
  2. 介護保険被保険者証の写し
  • 申立書

申立書には介護の状態を具体的に記入してください。(どこでどのような介護をどの程度の時間行っているのか、通院頻度はどのくらいか等)

介護の認定には、同居する家族の介護が月に60時間以上発生している必要があります。

預ける事由が「求職活動」の場合

  • 求職活動申立書(所定の様式)
  • ハローワークの受付票の写し(またはハローワークカード)

求職活動の事由で預ける場合は、短時間利用のみとなります。また、認定期間は3か月間となりますので、継続して入所するためには、その間に仕事を見つけていただく必要があります。

預ける事由が「育児休業」の方

育児休業を理由に申し込みできるのは、3歳以上のクラスのみです。

お子様の就学前までに育児休業から復職する方が対象です。

  • 就労証明書

就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。

7の「就労実績」欄には産休・育休に入る前の3か月分の実績または復帰予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。

また、9の「育児休業の取得」、11「復職予定日」の記載も必要です。復帰後に時短勤務をとることが決まっている場合は12「育児のための短時間勤務制度利用有無」も記入してください。

申込時点で生まれていない児童の入園を希望する方

  • 入所可能月を満たす旨の証明書(母子手帳等)
  • 4月1日時点の保護者それぞれの預ける事由に沿った書類

4月1日からの入園希望に限り、現在妊娠中で出生予定の児童の申込も受け付けます。ただし、4月1日時点で、入所可能な月齢に達している場合に限ります。育児休業が終わったタイミングの予約申込を希望する場合は、児童が生まれて、育児休業期間が定まってからの申込になります。詳しくは添付の書類をご覧ください。

6 入所希望施設について

希望園を記入してください。希望園が第5希望以内に収まる場合は提出は不要です。

7 減免に係る申請書

以下の項目に当てはまる場合、保育料等の減免申請が可能です。(申請書を提出いただいた後に審査をしますので、必ず減免となるわけではありません。)

入所申込をする児童が第2子以降の方

  • 令和6年度(2024年度)第2子保育料減免申請書
  • (世帯が別の子どもがいる場合のみ)子どもの属する世帯全員分の省略のない住民票

保護者が監護をしている児童が対象となるため、自立していると判断できる児童等がいる場合は対象外になる場合があります。

生活保護を受けている方・母子父子世帯の方・障害者手帳等を持っている家族がいる方・特別児童扶養手当を支給されている方・障害基礎年金を受給している方

  • 令和6年度(2024年度)年収360万未満相当世帯における要保護者等世帯又は多子世帯に係る保育料減免申請書
  • (障害者手帳等を持っている家族がいる方のみ)手帳の写し
  • (特別児童扶養手当を支給を受けている方のみ)特別児童扶養手当証等の写し
  • (障害基礎年金を受給している方のみ)年金証書の写し

保護者の市民税の所得割額に応じて減免対象かどうかの判定を行います。

申請対象となる家族は生計を同一にする同居家族に限ります。

申込児童が第2子以降で世帯の年収が360万以下の可能性がある場合

  • 令和6年度(2024年度)年収360万円未満相当世帯における要保護者等世帯又は多子世帯に係る保育料減免申請書

2の多子世帯の欄を記入してください。保護者の市民税の所得割に応じて減免対象かどうかの判定を行います。

保護者が監護をしている児童が対象となるため、自立していると判断できる児童等がいる場合は対象外になる場合があります。

8 住居契約等にかかわる書類

原則、申込は東海市に住民票がある方のみ対象となります。ただし、現在住居を建設中等、申し込み時点で東海市に住民票を移せない方については、要件を満たす書類の提出があれば、住民票が東海市になくても、申込が可能です。なお、一斉入所で応募するには、入居予定日が令和6年3月20日以前であることが必要です。申込後に内定している場合でも、令和6年3月20日までに転入がなかった場合は、内定が取り消しになります

東海市の実家に引っ越し予定等、すでに住居がある方は住民票を移してからの申込のみとなります。

要件については、以下の添付をご覧ください。

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市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
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ファクス番号:052-604-9290
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