無償化に係る施設等利用費の償還払い

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ページ番号1002201  更新日 2024年3月5日

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幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性を有する保護者が施設等利用給付認定を受けて、幼稚園・認定こども園など(以下「幼稚園等」という)の預かり保育、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業(以下「施設等」という)を利用し給付の条件を満たす場合は、市から認定保護者に利用費の全部または一部を支払いますので、該当する方は申請をしてください。

償還払いとは

保護者が施設等に利用費を支払い、後日申請することにより、市が給付対象額を支払う方法です。
なお、食材料費や教材費などの実費徴収費用は対象外になります。

対象施設など

給付の対象になる施設等は市町村に申請し確認を受けた施設等です。該当については利用する施設等にお問い合わせください。
なお、市内の対象施設等は幼児保育課ホームページをご覧ください。

無償化の対象者や対象費用など

こども家庭庁のホームページを確認してください。

支払対象期間

6年1月~3月の利用分

支払日

6年5月20日(月曜日)又は5月31日(金曜日) ※予定

申し込み

  • 幼稚園等の預かり保育を利用する認定保護者(幼稚園等とそれ以外を併用する場合を含む)
    申請書類は、幼稚園等をとおして案内します。幼稚園等が指定する期日までに幼稚園等に提出してください。なお、幼稚園等とそれ以外を併用する方は、両方の申請分をあわせて幼稚園等に提出する必要があるため、提出時に幼稚園等に申し出てください。
  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業を利用する認定保護者
    6年4月1日(月曜日)~12日(金曜日)の午前8時半~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)に市役所幼児保育課(6階)へ
    ※転出者は申請期限前でも受付可(事前に幼児保育課へお電話ください。)

持参書類など

  • 請求書等
    【様式(1~3月用)】施設等利用費請求書(償還払い用)
    【様式(1~3月用)】請求額内訳書
    請求書及び請求額内訳書を印刷し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
    また、幼児保育課でも配布しています。
    なお、支払先口座情報の記載が必要です。
  • 施設等が発行する領収書及び提供証明書(ファミリー・サポート・センター事業の場合は活動報告書のみ)

問い合わせ先

  1. 償還払い全般について(2に該当するものを除く)
    幼児保育課
  2. 子育て支援センターによる一時預かり事業及びファミリー・サポート・センター事業について
    子育て総合支援センター

※このページ下部に「お問い合わせ」として幼児保育課の連絡先が記載されていますが、本ページの内容については、上の1または2の連絡先にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。