幼児集団活動施設等利用料補助金

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ページ番号1002202  更新日 2023年12月8日

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小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を提供する施設であって、地域において重要な役割を果たしているものの、子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育の無償化の対象とはならない施設等を利用する幼児の保護者に対し、幼児教育・保育の無償化に係る給付を受けることができないことによる保護者の経済的負担を軽減することを目的として、保護者が施設等に支払う利用料の一部を補助する事業を開始しました。
なお、幼児の保護者が本事業の補助を受けるためには、その幼児が利用する施設等があらかじめ本事業の対象施設としての要件に適合していることについての審査を東海市に申請し、認定を受ける必要があります。

補助の対象施設等・対象幼児などの要件

以下で使われる略称の説明

「在籍児」…施設等に在籍する満3歳以上で小学校就学前の幼児
「法」…子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
「令」…子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213条)

補助の対象施設等となる要件

次の要件に全て適合することが必要です。

  1. 標準的な開所時間(※1)が、おおむね、1日につき4時間以上8時間未満、1週につき5日以上、1年につき39週以上であること
    ※1…在籍児の全てを対象に集団活動を提供するための標準的な開所時間
  2. 企業主導型保育事業(令第1条で定める施設)でないこと
  3. 認定こども園、幼稚園、保育所(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設)でないこと
  4. 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業などの、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者でないこと
  5. 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園、特別支援学校、認可外保育施設などの、法第30条の11第1項に規定する特定子ども子育て支援施設等でないこと
    ただし、前年度(※2)5月1日時点において、幼児教育・保育の無償化の給付を受けている在籍児の数が、在籍児の総数のおおむね半数を超えない施設等を除く
    ※2…後述する対象施設等基準適合審査の申請日が属する年度の前年度
  6. 「対象施設等の基準」に全て適合すること

補助の対象幼児となる要件

次の要件に全て適合することが必要です。

  1. 東海市内に住所を有すること
  2. 対象施設等の利用時間が、おおむね、1日につき4時間以上8時間未満、1週につき5日以上、1年につき39週以上であること
  3. その幼児について、保護者が幼児教育・保育の無償化の給付(法11条に規定する子どものための教育・保育給付、法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと
  4. 企業主導型保育事業を利用していないこと

補助金の交付対象となる経費

対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料(※3)
ただし、施設等は対象施設等としての要件に適合していることについて、東海市の認定を受けた施設等に限る。
また、利用料のうち、対象幼児が月の初日に対象施設等に在籍していない場合には、その月分の利用料については除く。
※3…在籍児全員に提供する集団活動の対価として保護者から徴収する利用料。
入園料、施設整備費、延長利用・預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など)の類の費用を除く。

補助金の額

各月分について、次の1~3を比較し、もっとも低い額

  1. 対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料
  2. 対象施設における前3年度の利用料の平均月額(10円未満切捨て)
  3. 20,000円

補助対象となる期間

令和5年(2023年)4月分~令和6年(2024年)3月分

補助を受けるための手続きについて

対象幼児の保護者が本事業の補助を受けるためには、

  1. 対象幼児が利用する施設等が、本事業の対象施設としての要件に適合していることについて、審査(対象施設等基準適合審査)を東海市に申請し、認定を受ける
  2. 対象幼児の保護者が、東海市に補助金の交付申請を行う

という手続きが必要となります。

(1)対象施設等基準適合審査の申請 ※施設等が行う手続き

対象施設等基準適合審査を希望する施設等は、「対象施設等基準適合審査申請書」及び添付書類の提出が必要となります。申請を希望する施設等は、申請書様式の配布や、提出方法のご説明などを行いますので、東海市役所幼児保育課までお問合せください。
提出された申請書等の内容について審査し、適当と認められる場合には、対象施設等としての要件に適合していることの認定を行い、「補助対象施設等決定通知書」により通知します。

[注意事項]

  • 令和5年(2023年)4月1日以降で東海市の対象児童が利用している施設等は、4月28日までにお問合せください。
  • 複数の市町村からの幼児の受入れを行っている施設等は、それぞれの市町村に対して基準適合審査の申請が必要となります。(東海市以外の市町村での手続き方法につきましては、各市町村にお問合せください。)

(2)補助金の交付申請 ※保護者が行う手続き

保護者の補助金交付申請に関する具体的な手続き方法については、利用する施設等が、対象施設等としての要件に適合していることの認定がされた後に、施設等を通じてご案内します。
なお、4月分~9月分の利用料については、10月末日までに利用料に係る領収書等を添えて交付申請書を提出していただく予定です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
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