公立保育園、私立保育所、小規模保育事業の無償化制度

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ページ番号1010990  更新日 2026年3月13日

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対象者・無償化の内容

無償化一覧

年齢

無償化の費用区分

無償化の内容

入所の認定区分

0歳児~満3歳児未満 保育料(主食費、副食費含む)
  • 第2子から無償
  • 非課税世帯は第1子から無償
3号認定
満3歳児 保育料(主食費、副食費含む)
  • 第2子から無償
  • 非課税世帯は第1子から無償
2号認定
3歳児~5歳児 保育料

第1子から無償

2号認定又は1号認定(特別利用保育)
副食費 第2子から無償

※3歳児~5歳児の副食費は無償ですが、主食費は有償です。

※早朝・延長保育については、有償となります。

※第2子とは、同一世帯でこども(年齢制限はなし)を2人以上養育している場合の第2子以降のこどもを指します。

※市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯で、世帯に要保護者等(生活保護法に規定するよう要保護者、母子・父子又は寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者、障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害者基礎年金の受給者等)が属する場合は、保育料は無償となります。

 

無償化の手続き

公立保育園、私立保育園、地域型保育事業については、こどもの施設への入所手続きの一環として市が「保育の必要性の認定」を行いますが、その認定をもって保育料・副食費を減免するため、無償化のための新たな手続きは必要ありません。

無償化の対象となるこどもは、保育料・副食費が減免となり、支払う必要がなくなります。

施設の入園方法、施設情報

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

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