認定こども園の無償化制度
無償化制度の内容
国の幼児教育・保育の無償化制度により、3歳以上のこどもや第3子以降のこども、住民税非課税世帯の保育料等が無償となっています。東海市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年(2024年)4月から認定こども園に通う第2子のこども保育料及び副食費についても無償としています。無償化の内容については、認定区分や年齢等によって異なります。
無償化の対象者と内容
|
年齢 |
無償化の費用区分 |
保育の必要性の認定有無(カッコ内は課税区分) |
無償化の内容 |
認定区分 |
給付制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳~満3歳未満 | 保育料(主食費、副食費含む) | 有(課税世帯) | 第2子以降無償 | 保育園枠【3号認定】 | 市の保育料無償化制度 |
| 有(非課税世帯) | 第1子以降無償 | 国の保育料無償化制度 | |||
| 満3歳児 | 保育料(主食費、副食費含む) | 無 | 第1子以降無償 | 幼稚園枠【1号認定】 | 施設型給付制度 |
| 有(課税世帯) | 第2子以降無償 | 保育園枠【2号認定】 | 市の保育料無償化制度 | ||
| 有(非課税世帯) | 第1子以降無償 | 保育園枠【2号認定】 | 国の保育料無償化制度 | ||
| 預かり保育料 | 有(課税世帯) | 第2子以降無償(上限1月あたり11,300円、1日あたり450円) | 幼稚園枠【1号認定】+市の給付金認定 | 東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金 | |
| 有(非課税世帯) | 第1子以降無償(上限1月あたり11,300円、1日あたり450円) | 国の預かり保育無償化認定【新3号認定】 | 施設等利用給付制度 | ||
| 3歳児~5歳児 | 保育料 | 無 | 第1子以降無償 | 幼稚園枠【1号認定】 | 施設型給付制度 |
| 有 | 第1子以降無償 | 保育園枠【2号認定】 | 国の保育料無償化制度 | ||
| 副食費 | 有及び無(課税世帯) | 第2子以降無償(上限1月あたり4,900円) | 幼稚園枠【1号認定】又は保育園枠【2号認定】又は市の副食費補助認定 | 施設型給付又は市の副食費補助 | |
| 有及び無(非課税世帯) | 第1子以降無償(上限1月あたり4,900円) | ||||
| 預かり保育料 | 有 | 第1子以降無償(上限1月あたり11,300円、1日あたり450円) | 国の預かり保育無償化認定【新2号認定】 | 施設等利用給付制度 |
副食費の無償化について、国の無償化では、非課税世帯及び就学前の児童数でカウントし、第3子以降の世帯が無償となり、施設型給付の対象となります。東海市の副食費補助制度では、同一世帯(年齢制限なし)の児童数でカウントし、第2子以降を独自で無償化しています。
無償化の手続き等
上記の給付制度の内容によって、手続きや支払い方法が異なります。
(1)市の保育料無償化制度、国の保育料無償化制度
保護者は保育料の支払いが免除され、保護者は保育料の支払いは必要ありません。認定こども園の保育園枠(保育認定)は、施設への入所手続きの一環として市が「保育の必要性の認定」を行いますが、その認定をもって保育料を減免するため、無償化のための新たな手続きは必要ありません。
(2)施設型給付制度
施設型給付制度の場合、保育料や副食費の支払いが免除され、保護者は支払う必要はありませんが、代理受領として、市が施設に対し、施設型給付を支払います。施設型給付を受ける場合、認定申請が必要ですが、在籍する園を経由して市に申請します。申請する際は園にお問合わせください。
(3)施設等利用給付制度
施設等利用給付制度の場合、保護者は預かり保育料を施設に支払い、その後、市へ請求することで、市が保護者に施設等利用給付を支払います。施設等利用給付を受ける場合、あらかじめ認定申請が必要ですが、在籍する園を経由して市に申請します。申請する際は園にお問合せください。ただし、非課税世帯の新3号認定については、園経由ではなく、直接市へ申請してください。詳しくは下記の「施設等利用給付制度はこちら」を確認してください。
(4)東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金
東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金の場合、保護者は預かり保育料を施設に支払い、その後、市へ請求することで、市が保護者に給付金を支払います(償還払い)。東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金を受ける場合、あらかじめ認定申請が必要です。詳しくは下記の「東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金はこちら」を確認してください。
(5)市の副食費補助
市の副食費補助の場合、副食費の支払いが免除され、保護者は支払う必要はありませんが、補助金の委任受領として、市が施設に対し、副食費補助金を支払います。市の副食費補助を受ける場合、あらかじめ認定申請が必要ですが、在籍する園を経由して市に申請します。申請する際は園にお問合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290