認定こども園の無償化制度
無償化制度の内容
国の幼児教育・保育の無償化制度により、3歳以上のこどもや第3子以降のこども、住民税非課税世帯の保育料等が無償となっています。東海市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年(2024年)4月から認定こども園に通う第2子のこどもの保育料及び副食材料費についても市独自で無償としています。無償化の内容については、認定区分や年齢等によって異なります。
無償化の対象者と内容
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区分 |
項目 |
年齢 |
対象者 |
無償化の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園枠(教育認定) | 保育料 | 満3歳から5歳児 | 第1子以降 | 無償【国の無償化制度】 |
| 副食材料費 | 満3歳から5歳児 | 年収360万円未満相当の世帯又は第2子以降 ※1 | 月額上限5,100円【国の副食材料費免除制度又は東海市副食材料費補助制度】※2 | |
| 預かり保育料 | 3歳児から5歳児 | 保育の必要な事由に該当する世帯 | 月額上限11,300円(日額上限450円)【施設等利用給付(新2号認定)】 | |
| 満3歳 | 保育の必要な事由に該当する世帯で非課税世帯 | 月額上限16,300円(日額上限450円)【施設等利用給付(新3号認定)】 | ||
| 保育の必要な事由に該当する世帯で第2子以降 | 月額上限16,300円(日額上限450円)【東海市第2子以降認可外保育施設等利用料給付金】 | |||
| 保育園枠(保育認定) | 保育料 | 0歳児から2歳児 | 保育の必要な事由に該当する世帯で非課税世帯 | 無償【国の無償化制度】 |
| 保育の必要な事由に該当する世帯で第2子以降 | 無償【国・市の無償化制度】※3 | |||
| 3歳児から5歳児 | 保育の必要な事由に該当する世帯 | 無償【国の無償化制度】 | ||
| 副食材料費 | 3歳児から5歳児 | 年収360万円未満相当の世帯又は第2子以降 ※1 | 月額上限5,100円【国の副食材料費免除制度又は東海市副食材料費補助制度】※2 |
※1 年収360万円未満相当世帯とは、市町村民税所得割額57,700円以下の世帯(要保護世帯については77,100円以下)です。4月から8月分は前年度の市町村民税で判定し、9月分以降は、当年度の市町村民税で判定します。
※2 副食費の無償化について、国の副食材料費免除基準では、年収360万円未満相当世帯や同一世帯で小学校3年生までの児童数でカウントし、第3子以降が無償となります。市独自の副食材料費補助制度では、市免除基準として同一世帯(年齢制限なし)の児童数でカウントし、第2子以降が無償となります。
※3 保育料の無償化について、国の無償化制度では、3歳児から5歳児、0歳児から2歳児の非課税世帯又は第3子以降(第2子は半額)が無償となります。市独自の保育料無償化制度として、0歳児から2歳児の第2子以降が無償となります。
無償化の手続き等
| 保育料 | 入園に必要な手続きのみで、別途無償化の手続きは必要ありません。無償化となった場合、保育料が免除され、保育料以外の実費負担分等を園に支払います。 |
|---|---|
| 副食材料費 |
市免除基準に該当する方(同一世帯の第2子)は、東海市副食材料費補助制度の対象で、園から無償化に必要な補助申請の案内があり、園を通じて市へ申請します。国免除基準に該当する方(年収360万円未満相当世帯又は同一世帯に小学校3年生までの第3子以降)は、国の副食材料費免除制度の対象で、別途手続きは必要ありません。無償化となった場合、副食費が免除されます。 |
| 預かり保育料 |
【施設等利用給付の対象者】 新2号又は新3号の認定申請が必要です。園を通じて市へ申請するため、申請する場合は園へお申し出ください。 詳しくは、下記の「施設等利用給付制度はこちら」を確認してください。 【東海市第2子以降認可外保育施設等利用料給付金の対象者】 東海市第2子以降認可外保育施設等利用料給付金の認定申請が必要で、保護者が市へ直接申請してください。申請はオンラインでも受け付けています。無償化となった場合、保護者は施設に預かり保育料をいったん支払い、後日、保護者の請求に基づき市が保護者へ支給します。(償還払い) 詳しくは、下記の「東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金はこちら」を確認してください。 |
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290