外国人の方の海外からの転入(30条46転入)・在留資格を新規取得した場合の届出(30条47転入)

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ページ番号1006079  更新日 2024年6月26日

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30条46転入とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者が海外から転入する場合の手続きです。
日本に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

30条47転入とは、外国籍の方で、短期滞在していた等、本市に住所を有する方が、新たに中長期在留者となった、または仮滞在許可書を取得した場合の手続きです。

申請できる方

  • 30条46転入
    • 本人、本人と同一世帯の方
    • 代理人申請のときは、本人からの委任状が必要
  • 30条47転入
    • 中長期在留者となった方
    • 代理人申請のときは、本人からの委任状が必要

申請に必要なもの

窓口

30条46転入

  • 住民異動届
  • 中長期在留者の方は在留カード
  • 特別永住者の方は特別永住者証明書
  • 仮滞在許可者の方は仮滞在許可書
  • 一時庇護許可者の方は一時庇護許可書
  • パスポート

30条47転入

  • 住民異動届
  • 在留カード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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