転入(市外からの引越)
手続き概要
転入
市外から転入する場合の手続きです。住み始めてから14日以内に転入届をしてください。
引っ越し日より前に届け出ることはできません。
特例転入(マイナンバーカードを利用した転入手続き)
転入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転入の届出をする手続きです。次に該当する方が対象です。
- マイナポータルを利用して、オンラインで転出手続きをされた方
- 転出前の市区町村の窓口または郵送で、マイナンバーカードを利用して転出手続きをされた方
申請できる方
- 転入
- 本人、本人と転入先での同一世帯の方
- 代理人申請のときは、本人からの委任状が必要
- 特例転入
- 本人、本人と転入先での同一世帯の方
- 代理人申請のときは、本人からの委任状が必要
申請に必要なもの
転入
窓口
- 住民異動届
- 転出証明書(前住所の市町村で発行)
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード (保有者のみ)
- 外国人住民の方は、異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
特例転入(マイナポータルを利用した転入手続き)
窓口
- マイナンバーカードまたは住基カード
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 外国人住民の方は、異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
特例転入の方は住民異動届の記入が不要になりました。ご来庁の際には必ずマイナンバーカードをお持ちください。
国外からの転入
窓口
- 住民異動届(本籍地及び筆頭者を記載いただくため、事前にご確認ください)
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書(2015年10月5日以前に国外へ転出し、それ以降国内に転入していない方)
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 転入された方全員の入国日が分かるパスポート
- マイナンバーカード(保有者のみ)
- 外国人住民の方は、転入された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
なお、海外に生活の本拠を置いたまま、一時的に帰国し、1年以内に再度出国されるような場合は、転入届の対象外です。
関連情報
前住所の市町村で児童手当を受給されていたかたは、次のリンクもご覧ください。
国民健康保険に加入したい方は次のリンクをご覧ください。
市民窓口課にて転入手続の際にごみ指定袋を配布しています。詳しくは次のリンクをご覧ください。
その他転入時のお手続き一覧
※市民の方によってお手続きの内容が異なりますので、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課 市民窓口
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7592 0562-38-6228
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。