ごみ指定袋
趣旨
ごみ指定袋制度は、分別の徹底を図り、ごみの一層の減量と資源化を促進し、併せてごみ処理施設、最終処分場の延命に資することを目的に、平成7年度(1995年度)から実施しています。毎年10月に各家庭へ1年分の可燃用袋・不燃用袋・粗大ごみ用シール・資源用袋を一定枚数無料配布し、無料配布枚数を超えるごみ排出については、可燃用袋・不燃用袋・粗大ごみ用シールの購入という方法で有料化しています。
各家庭で資源化可能なものにつきましては、資源として出していただき、ごみ減量に努め、無料配布枚数の範囲内に納めていただきますよう、ご協力をお願いします。
ごみそのものの量を減らしていくことが、SDGsの目標である持続可能な社会の形成にとって、とても大切になります。
限りある資源を有効に活用し、将来を担う子どもたちに良好な環境を残すため、ごみ減量にご理解とご協力をお願いします。
(事業系ごみは持込有料。指定袋の使用不可。)
ごみ処理手数料(指定袋等の価格)
- 可燃用・不燃用袋 1枚120円(税込)
- 粗大ごみ用シール 1枚550円(税込)
※可燃用袋・不燃用袋・粗大ごみ用シールの価格は、製造原価に基づく製品価格ではなく、市が条例で定めた「ごみ処理手数料」として、指定袋製造費用を含むごみ処理経費の一部をご負担いただくもので、ごみ排出量に応じた適正な負担と負担による排出抑制効果を目的としたものです。
ごみ指定袋取扱業者の方
新規にごみ指定袋の取扱いを希望する事業者は、下記の申請書をご提出ください。
配布枚数
世帯人数 |
1人 |
2から4人 |
5人以上 |
---|---|---|---|
可燃用袋(白) |
|
|
|
不燃用袋(青) | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
粗大ごみ用シール | 3枚 | 3枚 | 3枚 |
資源用袋(黄) | 40枚 | 40枚 | 40枚 |
※資源用袋(黄色)が足りない方は、一斉・追加配布の際は会場にて、通常時はリサイクル推進課(リサイクルセンター管理棟内)及び市民窓口課(市役所1階)で、1世帯当たり年間上限40枚まで、10枚単位でお渡ししています。
配布対象
市内に住所を有する者で構成する世帯の代表者
大学生や東海市に住民登録のない方は、リサイクル推進課での申請が必要です。11月以降に翌年の10月までの分を配布します。なお、配布枚数は、申請日時点の基準枚数となります。
配布方法
引換券による交換方法
※引換券をなくされた方は、再申請書に必要事項を記入していただく必要があります。
配布時期
毎年10月に1年分を一括配布(東海市に住民登録のない方は除く。)
※配布日に引換えができない方は、リサイクル推進課、市民窓口課で次回配布日の前日まで引換えが可能です。
※転入者への配布は、市民窓口課にて配布いたします(転入時期によって配布枚数が異なります)。
特例配布
対象者 | 配布枚数 | 申請に必要なもの | 申請先 |
---|---|---|---|
要介護3以上と判定された65歳以上の者で紙おむつを使用しているもの 及びこれに準ずる状態にあるもの |
可燃用袋(40リットル) 年50枚 |
介護保険被保険証 |
|
身体障害者手帳の交付を受けた者で1級に該当し、紙おむつを使用しているもの 及びこれに準ずる状態にあるもの |
可燃用袋(40リットル) |
身体障害者手帳 |
|
0~3歳未満の乳幼児 |
可燃用袋(20リットル)
|
子ども医療費受給者証 |
|
8人以上の世帯の世帯主 |
可燃用袋(40リットル) 年25枚 |
なし |
(市役所1階) |
※詳細は、申請先にお問い合わせください。
指定袋の交換
可燃用袋は、未使用10枚単位にて同じ容量で他の大きさの可燃用袋と交換することができます。
【交換例】
- 20リットル袋(小)20枚⇔40リットル袋(大)10枚
- 30リットル袋(中)20枚⇔20リットル袋(小)30枚
(取扱窓口)リサイクル推進課、市民窓口課
Q&A
1.ごみ指定袋種別間(資源用袋から可燃用袋や不燃用袋など)の交換はできますか。
現在、可燃用袋においては、各家庭のライフスタイルに合わせてごみを出すことができるよう、同じ容量の範囲内において大きさの異なる袋への交換、紙おむつを利用している子育て世帯や介護が必要な世帯に追加配布を行っておりますが、可燃用袋、不燃用袋及び資源用袋のそれぞれの袋の使用方法や目的が違う袋間での交換については、ごみの減量化や資源への分別の視点から実施しておりません。
2.資源用袋が足りませんが、追加でもらえますか。
資源用袋が不足する場合、1世帯当たり年間上限40枚まで、リサイクル推進課及び市民窓口課で追加配布しております。
また、資源物(プラスチック、ペットボトル、スチール缶・アルミ缶・スプレー缶)は、無色透明の袋(20~50リットルの大きさの袋)で、資源物の種類ごとの収集日にごみ集積場所へ排出できるようになりました。(令和6年10月~)
詳しくは、下記のリンクを確認してください。
3.家に使う予定のないごみ指定袋や粗大ごみ用シールがありますが、どうすればいいですか。
不要なごみ指定袋等については、廃棄せず、リサイクル推進課、資源分別収集常設場、資源分別収集拠点場、市民窓口課、しあわせ村にご持参・ご返却いただくか、10月の一斉配布会場でご返却ください。
4.旧仕様(紐付き)のごみ指定袋は使えますか。
現在配布している指定袋と同様に使用できます。
5.ごみ指定袋が旧仕様(紐付き)から新仕様(取っ手付き)になり、容量が少なくなったのではないですか。
新仕様の指定袋は、マチ(側面にある奥行きのある部分)を作成しているため、正面から見ると幅が細くなり、小さく見えますが、決して小さくなっていません。縛ることも考慮して、大きめのサイズにしてあります。
6.不要なごみ指定袋等を転売、又は譲渡してもいいですか。
可燃用袋、不燃用袋、粗大ごみ用シールは、東海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条の2で「指定袋等は、転売し、又は譲渡してはならない」と規定されており、資源用袋は、東海市資源用袋配布要綱第7条で「資源用袋は、転売し、又は譲渡してはならない」と規定されているので、転売、又は譲渡を禁止しています。
使う予定のないごみ指定袋等は、リサイクル推進課等へご返却ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 リサイクル推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町奥山10番地の48
電話番号:052-601-2053
ファクス番号:052-689-1166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。