ごみ集積場所

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ページ番号1001720  更新日 2024年11月27日

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維持管理について

ごみ集積場所は、日頃利用されている方々に清掃などの維持管理をしていただいています。地域の皆さまに気持ちよくごみ集積場所の維持管理及び利用をしていただくため、ごみ集積場所を移動又は新たに設置する場合などは、町内会長・自治会長の確認等の諸手続きをお願いしています。

また、リサイクル推進課では、ごみ集積場所及び周辺の環境美化を図るため、ごみ集積場所用散乱防止ネット(2m×3m)及びカラス等鳥除けテープを貸与しております。必要な場合は、リサイクル推進課(リサイクルセンター管理棟内)までお越しください。

写真:ごみ集積場所用散乱防止ネット及びカラス撃退テープ

新設、変更、廃止

新規でごみ集積場所を設置したい場合、場所の変更や廃止したい場合は、下記要綱をお読みいただき、ごみ集積場所の管理者もしくは管理予定者(町内会長等)を通じてリサイクル推進課までご相談ください。
なお、アパート等の建設による新設及び宅地開発による新設の場合は、図面を持ってリサイクル推進課(リサイクルセンター管理棟内)へお越しください。

Q&A

1.地域のごみ集積場所を設置又は移動したい場合はどうすればよいですか。

 (1)候補地を決めてください。

 (2)候補地周辺の住民にごみ集積場所を設置又は移動したいことを説明し、了承を得てください。

 (3)リサイクル推進課へ事前協議を行ってください(収集車の運行に支障がないか等を確認します。)

 (4)町内会長、自治会長の確認を受けたごみ集積場所設置確認申請書の写しをリサイクル推進課へ提出し、設置又は移動しよ

 うとするごみ集積場所の利用を開始する日の30日前から14日前までに、ごみ集積場所設置承認申請書又はごみ集積場所

 変更承認申請書をリサイクル推進課に提出してください。

 ※申請者が町内会長、自治会長の場合は、ごみ集積場所設置確認申請書の提出は不要です。なお、各種申請書等はリサイ

 クル推進課窓口でお受け取りしていただくか、ホームページからダウンロードしてご利用ください。 

2.ごみ集積場所を廃止したい場合はどうすればいいですか。

 ・ごみ集積場所廃止届をリサイクル推進課へ提出してください。

3.ごみ集積場所の看板が壊れたら交換してくれますか。

 ・交換しますので、リサイクル推進課にお知らせください。

4.ごみ集積場所にある収集されない違反ごみは、いつ回収されますか。

 ・ごみの出し方が違反していることを知ってもらうため、違反のシールを貼らさせていただきます。出された方が撤去され

 ることを期待しますが、いつまでも放置してある場合はパトロールで回収します。

5.プラスチックの資源用袋の飛散やカラスによるごみの散乱対策はありますか。

 ・ごみ集積場所の利用者の方であれば、ごみ集積場所用の黄色のネットを配布しておりますので、リサイクル推進課へ申し

 出てください。

6.事業系のごみをごみ集積場所に出してもいいですか。

 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業活動に伴って発生したごみは、事業者自らの責任において適正に処理

 しなければなりません。

 ・ごみ集積場所は家庭系のごみや資源物を出す場所となっていますので、事業系のごみは出せません。

 ・事業系の一般廃棄物は、原則として、再生利用できないものは許可業者に依頼するか、西知多クリーンセンターへ直接持

 ち込んでください。また、再生利用可能なものは資源回収業者に依頼し、リサイクルに努めてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 リサイクル推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町奥山10番地の48
電話番号:052-601-2053
ファクス番号:052-689-1166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。