給与所得者異動届出

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ページ番号1006463  更新日 2024年1月9日

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給与所得者異動届出について

 納税義務者(従業員)が退職等の異動をしたことにより特別徴収を継続できなくなった場合には、税額の有無にかかわらずその異動があった翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を東海市役所 税務課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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