特別徴収税額の納入、納期の特例

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ページ番号1006466  更新日 2023年3月28日

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特別徴収税額の納入について

 月割額の納入は納期限(翌月10日)までにお願いします。なお、納入場所は納入書の表紙に記載のある指定された金融機関です。
 なお、納入書の様式はホームページからダウンロードができません。紛失等により追加の納入書が必要な場合は、東海市役所 税務課までお問い合わせください。

納期の特例について

 給与の支払いを受ける従業員の総人数が常時10人未満である事業所などは、市長の承認を受けて、特別徴収税額を年2回(12月10日、翌年6月10日)に分けて納入することができる納期の特例の制度があります。
 納期の特例を受けたい場合には、「特別徴収税額の納期の特例(取消)申請書」に「記載例(申請用)」を参考に必要事項を記入して東海市役所 税務課へご提出ください。
 また、納期の特例を取消したい場合には、「特別徴収税額の納期の特例(取消)申請書」に「記載例(取消用)」を参考に必要事項を記入して東海市役所 税務課にご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。