軽自動車税(環境性能割)の概要

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ページ番号1001658  更新日 2024年4月1日

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令和元年(2019年)10月1日から、県税の自動車取得税が廃止され、市税の軽自動車税(環境性能割)が創設されました。これは、軽自動車を取得の際に、燃費性能等に応じて納めていただくもので、環境負荷の小さい軽自動車の普及を目的としています。
※軽自動車税環境性能割は市税ですが、徴収の便宜や納税者の利便性等を踏まえて、当分の間、名古屋東部県税事務所が賦課徴収等の事務処理を行うこととなります。
軽自動車税環境性能割について詳しくは、名古屋東部県税事務所自動車審査課(052-953-7865)までお問合せください。

納税義務者

軽自動車を取得した人
(売主が所有権を留保している自動車については、買主が取得した人となります。)
※二輪車・特殊自動車には、課税されません。

納める額

税額=通常の取得価額 × 税率

  • 軽自動車の通常の取得価額とは、通常の取引の条件に従って自動車等の販売業者から軽自動車を取得するとした場合における当該軽自動車の販売価額に相当する金額をいいます。
  • 軽自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。

申告と納税

軽自動車の登録(届出)の際、申告し、納税することになっています。
※申告を他の人に依頼された場合には、依頼した相手の人から軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)(控)を必ず受け取り、税額などの申告内容をご確認ください。

免税点、非課税の事由等

免税点
取得価額が50万円以下のとき
非課税の事由
相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど
納税義務の免除
自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど
減免

身体や精神に障がいがある人については、軽自動車税(種別割)と同じように減免される場合があります

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。