軽自動車税Q&Aコーナー

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ページ番号1001662  更新日 2023年6月19日

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Q1.年度途中に登録・廃車・譲渡をしたときの税金は、どうなりますか?

A1.
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している人に1年分がかかります。
したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合には、翌年度から課税になります。また、年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。
なお、軽自動車税(種別割)はその年度に対して課税しますので、年の途中で登録・廃車又は譲渡されても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはありません。
人に譲渡したとき、譲り受けたときは、トラブルをさけるために必ず名義変更の申告をしてください。

Q2.軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた後に失くしたり、破ってしまった場合、どうしたらよいですか?(再発行はできますか?)

A2.
納税通知書の再発行はできません。納税通知書は、その納税義務者に「税額の確定」と「納付の請求」をするものであり、納税通知書の送達を受けた方は、東海市長より賦課処分されたという法的効果が生じます。既に東海市長から賦課処分がされた方に再度納税通知書を送付すると、2回この賦課処分がされたことになります。そのため、再発行を行っておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。代わりに納付書(払込用紙)の再発行を行いますので、収納課までお問合せください。車検等で軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、併せてその旨をお伝えください。

Q3.盗難にあったときの手続きは、どうしたらよいですか?

A3.
所有していたバイクやナンバープレートが盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署、交番又は派出所に届け出てください。その際に「届出日」「被害日」「届出警察署名」「盗難届受理番号」を控えて、ご本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ税務課にて廃車の申告をしてください。

Q4.引越しした場合、どうしたらよいですか?

A4.
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。市内で引越しし、転居届を提出している場合は、軽自動車の手続きは必要ありません。
市外へ転出した場合、原動機付自転車(125cc以下)又は小型特殊自動車については、市内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村役場で、東海市のナンバープレートおよび標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。

詳しくは、引っ越しした先の市区町村役場にお問合せください。
なお、名古屋ナンバーのバイクや軽自動車の場合は、市区町村役場で手続きができません。名古屋ナンバーのバイクについては最寄の運輸支局、軽自動車については自動車検査協会で確認のうえ手続きしてください。

Q5.原動機付自転車のエンジンを載せ替えて排気量が変更となったが、どうしたらよいですか?

A5.
エンジンの載せ替えに限らず、原動機付自転車を改造した場合には改造届出書が必要になります。記載例を参考に作成し、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と併せて市役所税務課に届け出てください。

  • 手続きにはご本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
  • 改造による排気量の変更により車両の種別が変更となる場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書及び標識(ナンバープレート)の提出が追加で必要です。
  • 各種書類及びその記載例は、次のリンクから印刷してください。

Q6.原動機付自転車を一時的に乗らないので廃車処理を行いたいが、どうしたらよいですか?

A6.
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

Q7.車台番号が削り取られた車両を譲り受けたがどうしたらよいですか

A7.
車台番号が判別できない場合には車両の特定ができないため、登録ができません。

Q8.標識(ナンバープレート)がない原動機付自転車を譲り受けたが、登録するにはどうしたらよいですか?

A8.
過去に登録していた市区町村で発行される廃車証明書及び元の所有者からあなた様へ譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要です。ない場合には登録手続きができません。

  • 譲渡証明書は廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するものが必要です。
  • 廃車証明書がない場合には、元の所有者が過去に登録していた市区町村で再発行の手続きを行う必要があります。
  • 譲渡証明書は、次のリンクから印刷してください。

Q9.オークション等で購入した場合の手続きはどうしたらよいですか?

A9.

販売元が販売証明を発行できる場合については、下記のものが必要です。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(車名、車台番号、排気量又は定格出力の記載があるもの)
    ※店舗を有しない個人の業者から購入した場合は、古物商の免許の写しが別途必要です。(許可番号の記載でも可)

標識(ナンバープレート)が付いていない原動機付自転車をインターネットオークションやフリーマーケット等で購入し、販売証明書が発行されない場合には、下記のものが必要です。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 東海市又は他の市区町村で発行された廃車証明書
  • 譲渡証明書
    • 廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するもの
    • 東海市又は他の市区町村で発行された廃車証明書及び譲渡証明書がない場合には、登録手続きは行えません。

標識(ナンバープレート)が付いたままの原動機付自転車をインターネットオークションやフリーマーケット等で購入した場合には、下記のものが必要です。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書 ※現在登録されている所有者と譲渡人の情報が一致するもの

※各種様式は、次のリンクから印刷してください。

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