特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が公布され、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、原動機付自転車第一種の区分から細分化され、「特定小型原動機付自転車」という区分に該当することとなります。
現在、原動機付自転車第一種で登録されている車両で、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、標識(ナンバープレート)の交換が可能です。(引き続き従来の標識(ナンバープレート)を使用することも可能です。)
なお、市が交付する標識(ナンバープレート)は課税対象車両を管理するためのものであり、公道を走行するために必要な保安基準等を満たしていることを証明するものではありません。公道を走行するには、自賠責保険の加入のほか、車両が道路運送車両の保安基準を満たすよう所有者が管理する必要があります。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に該当する車両
外部電源により供給される電気を動力源とする車両であって、次の要件を全て満たすものが対象です。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の税率について
年税額2,000円です。
令和6年度(2024年度)から課税されます。
手続について
新規購入(又は譲受)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売(譲渡)証明書※店舗を有しない個人の業者から購入した場合では、古物商の免許証の写し(許可番号の記載でも可)が別途必要です。
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の提示※販売(譲渡)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は、不要です。
- 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の提示
一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 現在、交付を受けている車両の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書
- 改造により、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の提示※販売(譲渡)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は、不要です。
- 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の提示
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総務部 税務課 税制
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