税止めの手続き

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ページ番号1001660  更新日 2023年12月1日

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県外で「名古屋」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車に関する住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず東海市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めの手続きをしない場合、車両の異動状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税される可能性があります。

申請できる方

本人又は本人から依頼を受けた者

申請方法

次のいずれかの書類を東海市役所税務課に窓口への持参、郵送又はファクスにより提出してください。
※郵送の場合は、提出される方の氏名、住所及び連絡先を封筒等にご記入ください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)の原本又はコピー
  • 軽自動車変更(転出)申告書の原本又はコピー
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書の原本又はコピー
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

注:お持ちの車検証が令和5年1月以降に発行されているICタグを添付した「電子車検証」の場合は、新旧各ナンバーの車検証のコピーと併せて「自動車検査記録事項」の写しも提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。