新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
令和7年(2025年)4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125CC以下で最高出力を4.0KW以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50CC以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
なお、市が交付する標識(ナンバープレート)は課税対象車両を管理するためのものであり、公道を走行するために必要な保安基準等を満たしていることを証明するものではありません。公道を走行するには、自賠責保険の加入のほか、車両が道路運送車両の保安基準を満たすよう所有者が管理する必要があります。
登録(新規・譲渡)の手続について
新規購入(又は譲受)による登録時に必要なもの
登録の手続の方法は、従来の原動機付自転車と同様です。
※原動機付自転車第一種と判断する場合に、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、いずれかの方法で確認をさせていただきます。
- 型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の認定型式番号を確認します。(販売(譲渡)証明書の原本をお持ちください)
- 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省令において令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
- 譲渡の場合は、前の所有者が廃車したことが分かる廃車証明書をお持ちください。
※「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。
※窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。
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総務部 税務課 税制
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