口座振替
Q1 現在口座振替を利用していますが、引き落としされる口座を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
A1 変更する口座で再度申請していただく必要があります。なお、手続きが完了するまでの期間、変更前の口座からの引き落としとなる場合がありますのでご注意ください。(申請方法については便利な市税の口座振替のページへ)また、変更前の口座のある金融機関・郵便局へは特に手続きの必要はありません。
Q2 現在口座振替を利用していますが、窓口で直接納付するよう変更するにはどのような手続きが必要ですか?
A2 口座振替の中止を希望する場合は、納期限の土曜日・日曜日、祝日を除く8日前までに、収納課窓口又は電話で手続きを行ってください。
年度途中の場合には、後日残りの期別納付書を発行いたします。
Q3 口座解約や口座名義人が亡くなったなどの理由で口座が使えなくなりました。どのような手続きが必要ですか?
A3 次のとおり、収納課へ申請してください。
- 今後も口座振替をご希望の場合
再度申請してください。次のお引き落としに間に合わない場合には納付書をお送りしますので、収納課までご連絡ください。(申請方法については、便利な市税の口座振替のページへ) - 納付書による窓口払いをご希望の場合
収納課までご連絡ください。口座振替の取扱を停止し、納期が到来していない分がある場合には、納付書をお送りします。
なお、納税義務者が亡くなられた場合でも、相続人に納税義務が引き継がれますので、代表者の届け出をしてください。
Q4 固定資産税の口座振替を利用していますが、最近所有者が変わったため登記を変更しました。何か手続きをする必要はありますか?
A4 登記の変更(共有者の内容や持分の変更も含む)があり、今後も口座振替をご希望の場合には、再度口座振替の申請をしてください。(申請方法については、便利な市税の口座振替のページへ)
申請のない場合は、翌年度から納付書でご納付いただくことになります。
- <例1>
令和4年1月~12月の間に所有権移転登記が完了した場合
令和5年度から新しいご名義で税金が発生しますので、新名義人のお名前で口座振替の申請が必要です。 - <例2>
令和5年1月~12月の間に所有権移転登記が完了した場合
令和5年度は旧名義で税金が発生しますので、これまでの振替口座からのお引き落としとなります。
令和6年度からは新名義人のお名前で口座振替の申請が必要です。
Q5 年度の途中で口座振替の申し込みをした場合や、残高不足で引き落としができなかった場合、納期限(引き落とし日)を過ぎた分を引き落としてもらうことはできますか?
A5 納期限(引き落とし日)を過ぎたものについて、さかのぼってお引き落としをすることはできません。この場合はお手数をおかけしますが納付書で納付してください。
なお、残高不足でお引き落としができなかった場合、約20日後に「督促状」をお送りしますので、そちらの納付書で納付してください。また、通知が届く前でも、収納課にご連絡をいただければ納付書をお送りします。
Q6 修正申告をしたなどの理由で、年度の途中から税額が変更されました。この場合は引き落としされる額は変更後の税額になりますか?
A6 はい。変更後の税額をお引き落としさせていただきます。
Q7 年度の途中で全期前納での口座振替の申し込みをしましたが、これからの引き落としはどうなりますか?
A7 お申し込みいただいた年度については、残りの納期の分があればその年度は期別での振替となり、翌年度から全期前納でのお引き落としとなります。
Q8 軽自動車を複数台所有し、全て口座振替の登録をしていますが、1台だけ納付書で納付することはできますか。
A8 軽自動車税(種別割)については、同じ納税義務者名で税金がでている全ての車両が口座振替となります。納付書での納付を希望をする車両がある場合は、次の手続きを毎年していただければ納付書での納付が可能です。なお、手続きは、納期限の8営業日前(土曜日・日曜日を除く。)までにお願いします。
【手続方法】
- 毎年5月に納税通知書(口座振替決定通知書)が届いたら、収納課へ、希望する車両の口座振替中止を依頼してください。(電話可)
- 収納課から、対象の車両分の納付書を発行します。
※1度手続きをしても、次年度も口座振替で通知しますので、改めて手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2241
ファクス番号:052-603-4000
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