納付方法や納付全般

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ページ番号1001681  更新日 2023年6月1日

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Q1 手元に納付書がありません。市税を納付するにはどのようにしたらよいですか。

A1 納付書がない場合、市役所(1階)の収納課窓口にお越しいただければ、その場で納付書を再発行し、市役所内派出銀行(1階)でご納付いただくことができます。
また、遠方にお住まいの方や忙しいためにご来庁いただけない場合は、収納課にご連絡いただければご自宅に納付書をお送りすることもできます。

Q2 近くに銀行やコンビニエンスストアがありません。納付をするにはどのようにしたらよいですか?

A2 令和5年4月より、納付書に「eL-QR]や「eL-番号」が印字されていれば、「全国の地方税統一QRコード対応金融機関」、ペイアプリ納付、クレジットカードやインターネットバンキングなどでも納付ができるようになりました。
 また、収納課では便利で安全な口座振替をご利用いただくことをお勧めしています。口座振替について詳しくは口座振替ご案内のページをご覧ください。

Q3 仕事が忙しいためなかなか市税を納付する時間がありません。なにか便利な方法はありませんか?

A3 東海市では市税の納付に安全・便利な口座振替をお勧めしています。
市役所や金融機関の窓口でお申し込みいただくか、ご来庁が難しい方は郵送でもお申し込みできますので、収納課へご連絡ください。ただし、登録までに1、2か月かかる場合がありますのでご了承ください。
詳しいお申し込み方法などは口座振替ご案内のページをご覧ください。

Q4 手元の納付書に書いてある「納期限」又は「使用有効期限」の日を過ぎてしまいました。この納付書でそのまま納付することはできますか?

A4 納付方法毎に異なります。

  • 金融機関等
     期限後でも、窓口にて納付できます。ただし、窓口で確認のため納付に時間がかかる場合がありますので余裕を持って行ってください。なお、納付可能な金融機関は、市内に本支店がある金融機関等の全国の窓口、または「全国の地方税統一QRコード対応金融機関」 です。
  • コンビニエンスストア
     「納期限」及び「使用有効期限」が過ぎている納付書では納付できません。金融機関等窓口で納付する時間がとれない方には、改めて使用有効期限を変更した納付書を送付しますので、収納課へご連絡ください。
  • その他の納付方法
     「eL-QR」や「eL-番号」を利用した納付をできるのは「納期限」及び全期用納付書の「使用有効期限」までです。時間がとれない方には使用有効期限を変更した納付書を送付しますので、収納課へご連絡ください。

 なお、納期限を過ぎていることで次のような場合がありますので、期限内の納付をお願いします。

  • 督促状が届く
    (期限後に納付した場合、行き違いで届く場合があります。納付済の場合は、破棄してください。)
  • 延滞金が加算される
    延滞金については延滞金ご案内のページもご覧ください。

Q5 最近、会社を退職したところ、年度の途中で市役所から市県民税の納税通知書が届きました。この税金はどのようなものですか?

A5 この市県民税は、会社にお勤めのあいだ給与天引きになっていた市県民税の残額が、退職によって天引きできなくなったため窓口でご納付いただく方法に切り替わったものです。詳しくは税務課市民税グループにお問い合わせください。

[税務課市民税グループ]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
(内線113―116、129、190)

Q6 東海市から市外へ引っ越したのですが、東海市から市県民税の納税通知書が届きました。この税金は納付する必要がありますか?

A6 市県民税はその年の1月1日の時点でお住まいの市町村から1年分課税されます。そのため、1月以降に市外に引っ越された場合でも、引っ越し前の市町村に1年分納付する必要があります。
また、この場合は引っ越し先の市町村からその年度の市県民税を請求されることはありません。詳しくは税務課市民税グループにお問い合わせください。

[税務課市民税グループ]
電話 052―603―2211 又は05262ー33ー1111
(内線113―116、129、190)

Q7 最近、転職して新しい会社に勤めていますが、市役所から市県民税の納税通知書が届きました。この税金は納付しなくてはいけませんか?

A7 この場合、新しい会社では市県民税が給与天引きになっていないことが考えられます。まず新しい会社の経理の方に、市県民税が給与天引きされているかどうかを確認してください。このケースは就職や転職などで会社が変わった最初の年に多く見受けられます。
もし、給与天引きになっている場合は、お手数をおかけしますが税務課市民税グループまでお問い合わせください。

[税務課市民税グループ]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
(内線113―116、129、190)

Q8 東海市内にある固定資産(土地や家屋)を売却しました。これからの固定資産税は誰が納付することになりますか?

A8 固定資産税は、1月1日にその固定資産をお持ちの方に1年分課税されます。もし年度の途中で名義が変わった場合でも、1年間は1月1日にお持ちの方が納付する必要があります。
詳しくは税務課固定資産税グループにご相談ください。

[税務課固定資産税グループ]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
(内線117ー119、191ー192、199)

Q9 バイクを買い換えたため、古いバイクをバイク屋さんに廃車してもらいましたが、納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?

A9 バイクの税金(軽自動車税(種別割))は、4月1日現在で登録されている所有者または使用者に1年間分の税金が課税されます。したがって、4月1日を過ぎてから廃車手続きをとった場合は、その年度は軽自動車税(種別割)をご納付していただくことになります。
詳しくは税務課税制グループにお問合わせください。

[税務課税制グループ]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111 (内線112)

Q10 ある手続きをするために「納税証明書」が必要だと言われました。これはどこの窓口でとることができますか?また、どのような証明書ですか?

A10 市税の証明は1階証明専用窓口と収納課で交付しています。
「納税証明書」は市税が納付されていることを確認する証明書です。
申請には、申請者が本人であることを確認できるもの(運転免許証、保険証、パスポート等)をご持参ください。
手数料は1枚200円です。
ご本人、同一世帯員の方以外が窓口に来られる場合はご本人の委任状もご持参下さい。法人の納税証明の場合は、代表者、従業員以外の方が窓口に来られる場合は、委任状をご持参ください。
郵送で取得される場合は、申請する旨を書いた書面を郵送してください。こちらから質問することもありますので、昼間ご連絡できる電話番号もお書き添えください。手数料は郵便局の定額小為替でお願いします。返信用封筒(切手を貼って)を同封してください。

[収納課]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
(内線181―189、196)

Q11 税金のかかっている本人が亡くなりました。今後の納税はどうなりますか?また、納税についてなにか手続きは必要ですか?

A11 亡くなられた方の税金は、相続人に納税義務が引き継がれます。そのため代表者の届け出をしてください。
軽自動車税(種別割)の場合は軽自動車(バイク)の名義変更をしていただくか、廃車の手続きを相続人にしていただく必要があります。
また、固定資産税については、法務局で登記の変更をしてください。
詳しくは下記、おくやみのページをご覧ください。

  • 市県民税については
    [税務課市民税グループ]

    電話 052―603―2211 又は0562-33-1111
    (内線113―116、129、190)
  • 固定資産税については
    [税務課固定資産税グループ]

    電話 052―603―2211 又は0562-33-1111
    (内線117-119、191-192、199)
  • 軽自動車税(種別割)については
    [税務課税制グループ]

    電話 052―603―2211 又は0562-33-1111
    (内線112)

Q12 税金のかかっている本人が単身赴任や留学のために海外へ転出することになりました。納税についてなにか届出は必要ですか?

A12 本人の代わりに税金の管理をする「納税管理人」の届出をしてください。届出先は各税目の担当課です。

  • 市県民税については
    [税務課市民税グループ]

    電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
    (内線113―116、129、190)
  • 固定資産税については
    [税務課固定資産税グループ]

    電話 052―603―2211、又は0562ー33ー1111
    (内線117ー119、191ー192、199)

また、納税は便利な口座振替をお勧めしています。お申し込みなど、詳しいことについては便利な市税の口座振替のページをご覧ください。

Q13 固定資産を3人で共有していますが、3人がそれぞれ持ち分ごとに納付することはできますか?

A13 共有の固定資産にかかっている固定資産税については、それぞれの共有者の分をまとめて代表者にご納付いただくことになり、持ち分ごと別々にご納付いただくことはできません。
詳しくは税務課固定資産税グループにお問い合わせください。

[税務課固定資産税グループ]
電話 052―603―2211 又は0562ー33ー1111
(内線117ー119、191ー192、199)

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