納付が納期限を過ぎたとき

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ページ番号1001680  更新日 2023年3月28日

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Q1 税金を納めたのにもかかわらず、督促状が届きました。どういうことでしょうか?

A1 大変申し訳ありません。金融機関窓口や郵便振替などでご納付いただいた場合、市役所への入金の連絡に長くて15日程度がかかる場合があるため、行き違いで督促状が発送されてしまうことがあります。
 市役所でも発送の前日まで納付状況の確認をおこなっていますが、万が一市税を納付いただいたのに督促状が届いたときは、念のためご納付いただいた際の領収書をご確認いただき、督促状に記載された税目が既に納付済みのものである場合は、行き違いになりますので破棄していただきますようお願いいたします。

Q2 納期限を過ぎて税金を納付しました。延滞金がかかることがあると聞きましたが、かかる場合には請求書などが届きますか?

A2 納期限を過ぎて税金を納付した場合は、納期限からの日数に応じ延滞金がかかります。延滞金がかかってしまった場合は、後日改めて、収納課から延滞金を納める納付書を送付します。
延滞金については市税の延滞金のページをご覧ください。

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