市税の延滞金
納期限を過ぎた後に市税を納付した場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため延滞金を納付する必要があります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
延滞金の割合(年率)
期間 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
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~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12年~13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年~25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年~28年 |
2.8% |
9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年~6年 | 2.4% | 8.7% |
利率は、経過する期間毎の利率が適用されます。
延滞金の計算方法
ア 税額×1か月を経過するまでの延滞金割合×延滞日数÷365日=金額
イ 税額×1か月を経過した日以降の延滞金割合×延滞日数÷365日=金額
ウ ア+イ=延滞金
・税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
・算出した延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
延滞金の計算(例)
【税額】55,700円
【法定納期限】令和2年7月31日
【納付日】令和5年1月23日
算出方法 | 計算式 |
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(1)税額の1,000円未満を切り捨てる。 | 55,700円→55,000円 |
(2)延滞金割合毎に日数を計算する。 |
【納期限の翌日から1か月を経過する日まで】 (a) 2.6% (令和2年8月1日~同年8月31日) 31日 |
【納期限の翌日から1か月を経過した日以降】 (b) 8.90% (令和2年9月1日~同年12月31日) 122日 (c) 8.80% (令和3年1月1日~同年12月31日) 365日 (d) 8.70% (令和4年1月1日~令和5年1月23日) 388日 |
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(3)日数毎に計算する。 |
【55,000円×延滞金割合×日数÷365日=日数毎の金額】 (a) 55,000円×2.60%× 31日÷365日= 121.4円 (b) 55,000円×8.90%×122日÷365日=1,636.1円 (c) 55,000円×8.80%×365日÷365日=4,840.0円 (d) 55,000円×8.70%×388日÷365日=5,086.0円 |
(4)日数毎の金額を合計する。 |
【日数毎の金額を1円未満端数切り捨てし合計する。】 (a)121円+(b)1,636円+(c)4,840円+(d)5,086円=11,683円 |
(5)延滞金を確定する。 |
【(4)の合計を100円未満切り捨てし、延滞金を確定する。】 11,683円→11,600円(延滞金) |
延滞金割合の算定方法
延滞金の割合は、地方税法で定められていますが(本則)、現在は地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合により見直されています。
納期限の翌日から1か月を経過する日まで
年7.3%(本則)
ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日以降
年14.6%(本則)
ただし、延滞金特例基準割合が年14.6%未満の場合は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
延滞金・還付加算金の割合の特例について
市中金利の実勢を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞金等の水準について引き下げが実施されています。
延滞金割合の特例
令和4年1月1日以降 | |
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納期限の翌日から一か月間 | 年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%) |
その後納付の日まで | 年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%) |
法人市民税の納期限の延長を受けた場合 | 年0.9%(各年の平均貸付割合+0.5%) |
延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(※1)に年1.0%を加算した割合のことをいいます。
還付加算金の割合の特例
令和4年1月1日以降 |
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年0.9%(各年の還付加算金特例基準割合) |
還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合(※1)に年0.5%を加算した割合のことをいいます。
※1 平均貸付割合とは
令和3年1月1日以降、日本銀行が公表する各年の前々年の9月から前年の8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均により財務大臣が告示する割合のことをいいます。令和6年中は0.4%です。
令和2年12月31日までの特例基準割合の定義
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで |
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各年の前年の11月30日現在の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合 | 日本銀行が公表する各年の前々年の10月から前年の9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均により財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合 |
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