市税の延滞金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001612  更新日 2023年12月27日

印刷大きな文字で印刷

納期限を過ぎた後に市税を納付した場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため延滞金を納付する必要があります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

延滞金の割合(年率)

期間

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

~平成11年 7.3% 14.6%
平成12年~13年 4.5% 14.6%
平成14年~18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22年~25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27年~28年

2.8%

9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~6年 2.4% 8.7%

利率は、経過する期間毎の利率が適用されます。 

延滞金の計算方法

 ア 税額×1か月を経過するまでの延滞金割合×延滞日数÷365日=金額

 イ 税額×1か月を経過した日以降の延滞金割合×延滞日数÷365日=金額

 ウ ア+イ=延滞金

・税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

・算出した延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

延滞金の計算(例)

【税額】55,700円

【法定納期限】令和2年7月31日

【納付日】令和5年1月23日

計算例
算出方法 計算式
(1)税額の1,000円未満を切り捨てる。  55,700円→55,000円
(2)延滞金割合毎に日数を計算する。

【納期限の翌日から1か月を経過する日まで】

(a) 2.6% (令和2年8月1日~同年8月31日) 31日

【納期限の翌日から1か月を経過した日以降】

(b) 8.90% (令和2年9月1日~同年12月31日) 122日 

(c) 8.80% (令和3年1月1日~同年12月31日) 365日

(d) 8.70% (令和4年1月1日~令和5年1月23日) 388日

(3)日数毎に計算する。

【55,000円×延滞金割合×日数÷365日=日数毎の金額】

(a) 55,000円×2.60%× 31日÷365日= 121.4円

(b) 55,000円×8.90%×122日÷365日=1,636.1円

(c) 55,000円×8.80%×365日÷365日=4,840.0円

(d) 55,000円×8.70%×388日÷365日=5,086.0円

(4)日数毎の金額を合計する。

【日数毎の金額を1円未満端数切り捨てし合計する。】

(a)121円+(b)1,636円+(c)4,840円+(d)5,086円=11,683円

(5)延滞金を確定する。

【(4)の合計を100円未満切り捨てし、延滞金を確定する。】

11,683円→11,600円(延滞金)

延滞金割合の算定方法

延滞金の割合は、地方税法で定められていますが(本則)、現在は地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合(※1)により見直されています。

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%(本則)

ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合

 

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

年14.6%(本則)

ただし、延滞金特例基準割合が年14.6%未満の場合は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合

※1.延滞金特例基準割合

延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合で、令和5年中は1.4%です。

その他詳細については、収納課までお問い合わせください

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。