令和6年能登半島地震に係る市税の納期限等の延長について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007924  更新日 2025年1月10日

印刷大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

東海市では、この災害の発生に伴い、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について延長しましたのでお知らせします。

※令和7年11月19日更新

 富山県及び石川県の一部地域につきまして、延長後の申告等の期限を定めましたのでお知らせします。

対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に

関する期限のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの

延長後の期限

令和6年7月31日

対象者

対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方

対象地域

富山県全域、石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、

能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)

対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に

関する期限のうち、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するもの

延長後の期限 令和7年1月31日
対象者 対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方
対象地域 石川県の一部地域(七尾市、羽咋郡志賀町)
対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に

関する期限のうち、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来するもの

延長後の期限 令和7年10月31日
対象者

対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方

対象地域

石川県の一部地域(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 税制
    電話番号:052-613-7547 0562-38-6149
  • 市民税(普通徴収)
    電話番号:052-613-7548 0562-38-6152
  • 市民税(特別徴収)、法人市民税
    電話番号:052-613-7549 0562-38-6157
  • 固定資産税(土地)
    電話番号:052-613-7554 0562-38-6162
  • 固定資産税(家屋・償却資産)
    電話番号:052-613-7556 0562-38-6163
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民福祉部 国保課 国保年金
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7643 0562-38-6267
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。