令和6年能登半島地震に係る市税の納期限等の延長について

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ページ番号1007924  更新日 2024年7月9日

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

東海市では、この災害の発生に伴い、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について延長しましたのでお知らせします。

※令和6年7月9日更新

 富山県及び石川県の一部地域につきまして、延長後の申告等の期限を定めましたのでお知らせします。

対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に

関する期限のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの

延長後の期限

令和6年7月31日

対象者

対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方

対象地域

富山県全域、石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、

能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の延長後の申告等の期限

については、今後被災状況等を踏まえ決定します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民福祉部 国保課
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