市税を滞納すると?

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ページ番号1001611  更新日 2025年9月16日

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市税の滞納について

市税を滞納すると?

市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。

市税を滞納している方には、まず督促状によって納税を促しています。市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかる場合があります(詳しくは市税の延滞金のページをご覧ください)。

督促状

納期限までに市税を収めていただけなかった方には、地方税法の規定に基づき、督促状を送付しなければならないことになっています。

督促状は、うっかり納め忘れてしまった方等に気づいていただくために送付しますので、督促状が届いた場合は至急開封確認のうえ、早めに納めていただくようお願いします。

一部納付された場合でも残額について、口座振替納付されている方で、口座の残高不足で引き落としできなかった場合にも、督促状を発送します。

督促状の行き違いについて

金融機関等で納入された場合、市役所で入金の確認ができるまでに10日程度かかる場合があります。

 このため、納期限後から督促状発送日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。

(領収証は納付した証明になりますので大切に保管してください。)

督促状発送後も納税されない方には納税催告書電話などで納税をお願いしていますが、そのまま放置されている方には、やむをえず財産を差し押さえることがあります。
さらに滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価します。

詳しい内容については、収納課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2241
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。