市税を滞納すると?

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ページ番号1001611  更新日 2023年3月28日

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市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。

市税を滞納している方には、まず督促状によって納税を促しています。市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかる場合があります(詳しくは市税の延滞金のページをご覧ください)。

督促状発送後も納税されない方には納税催告書電話などで納税をお願いしていますが、そのまま放置されている方には、やむをえず財産を差し押さえることがあります。
さらに滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価します。

詳しい内容については、収納課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。