従業員の方の市県民税・森林環境税は特別徴収で納めましょう
(1)特別徴収とは
特別徴収とは、毎月従業員に支払う給与から市県民税・森林環境税を天引きし、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり納入していただく制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について、市県民税・森林環境税を特別徴収していただく必要があります(地方税法第321条の4)
事業主や従業員の希望で、特別徴収か、普通徴収(個人納付)かを選択することはできません。
(2)特別徴収の事務
市町村から、毎年5月に事業主宛に、各従業員の税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」を送付します。
その税額を毎月の給与から徴収し、市町村ごとの合計額を毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに、金融機関を通じて市町村に納付していただきます。
(3)特別徴収のメリット
- 普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、従業員の1回あたりの納付の負担が少なくなります。
- 従業員が直接金融機関などへ納付に行く手間が省けます。
- 市役所から事業主へ、給与から引き去る税額を通知しますので、源泉徴収事務のように税額を計算する手間は不要です。
(4)納付方法
金融機関等窓口又は共通納税システム(PCdesk)で納付ができます。また、令和5年4月より、共通納税システムでの納付に、クレジットカードでの納付が追加されました。
なお、東海市の市県民税・森林環境税(特別徴収)を共通納税システムで納付する場合は、「PCdesk」を利用しての納付になります。「eL-QR」、「eL番号」に納付書が対応していませんので、「地方税お支払サイト」からの納付はできません。
詳しくは、eLTAXをご覧ください。
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