市税の還付・充当について

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ページ番号1009106  更新日 2024年12月19日

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市税の還付・充当

納め過ぎた市税や誤って納めた市税は、還付いたします。ただし、還付金を受取る方にまだ納めていただいていない市税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その市税に充てる(充当(委託納付))こととなります。

還付加算金について

還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当(委託納付)した日までの期間に応じ、還付加算金特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。

 還付加算金=還付金額×還付加算金特例基準割合×日数/365日(閏年も365日で計算します。)

※1 令和3年以降の「還付加算金特例基準割合」は、平均貸付割合(※2)に年0.5%の割合を加えた割合。
※2 「平均貸付割合」は、令和3年1月1日以降、日本銀行が公表する各年の前々年の9月から前年の8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均により財務大臣が告示する割合。令和6年中は0.4%。
※3 還付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
※4 算出した還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

還付加算金の割合(年率)

期間 年率
平成22年~平成25年 4.3%
平成26年 1.9%
平成27年~平成28年 1.8%
平成29年 1.7%
平成30年~令和2年 1.6%
令和3年 1.0%
令和4年~7年 0.9%

利率は、経過する期間毎の利率が適用されます。

※還付加算金特例基準割合の詳細については、「市税の延滞金」ページ下部の「延滞金・還付加算金の割合の特例について」をご覧ください。

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総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2241
ファクス番号:052-603-4000
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