市税関係の主な手続き(おくやみ)

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ページ番号1001694  更新日 2023年3月24日

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ご家族がお亡くなりになったときの市税関係の主な手続きのご案内です。
内容にご不明な点がありましたら、税務課まで御連絡ください。

個人住民税

個人住民税では、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。したがって、その年の途中で亡くなられた場合も、1月1日時点ではご存命ですので、その年の個人住民税は納めていただくことになります。(次年度からは課税されません。)

相続人代表者指定届(固定資産税と共通様式)

被相続人に係る個人住民税が残っている場合には、被相続人に関係する市税の書類の受領などを行っていただくため、相続人の代表者を指定していただきます。

相続人代表者が決まりましたら、指定届を提出してください。

また、前年中の総所得金額が210万円以下の方は、減免される場合がありますので次のリンクをご覧ください。

給与天引き・年金天引きの場合、口座振替の場合には天引き・口座引き落としが停止します。代表者に送付する納付書でお支払いください。

固定資産税

固定資産をお持ちの方が亡くなった場合、相続登記が行われ新たな所有者が決まるまでの間、固定資産税の納税義務は相続人に承継されます。また、死亡の翌年以降、相続登記が行われていない場合は相続人が納税義務を負うこととなります。基本的に(1)(2)の書類及び必要な添付書類をお願いします。

(1)相続人代表者指定届(個人住民税と共通様式)

被相続人に関係する市税の書類を受領などを行っていただくため、相続人の代表者を指定していただきます。相続人代表者が決まりましたら指定届を提出してください。

(2)固定資産現所有者申告書

被相続人の法定相続人にあたる方皆さんを申告いただくものです。
固定資産税の賦課期日(毎年1日1日)に、被相続人から登記上のご名義が変更されなかった場合、相続人全員を納税義務者として設定させていただきますが、これによって不動産の登記が変更されるものではありませんのでご注意ください。

(3)家屋補充課税台帳登録事項等の相違に基づく届出書(相続用)

被相続人が未登記の家屋をお持ちの場合、所有権がどなたに移ったか申告いただくものです。
未登記家屋は法務局へ登記がされていない家屋のため、こちらの申告をいただくことで固定資産課税台帳の所有者を変更します。

土地・家屋の名義変更のお手続きについて

土地、家屋の名義変更については法務局での登記名義変更の手続きが必要です。
詳しくは、名古屋法務局半田支局へお問い合わせください

軽自動車税(種別割)

故人が所有者となっている軽自動車(原動機付自転車、小型自動二輪、二輪の軽自動車を含む)について、引き続き所有される場合は名義変更の手続きを、廃車される場合は廃車の手続きが必要になります。
車両の区分により手続き先が異なりますので、下記を参考の上、必ず手続きをお願いします。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用・その他)

東海市役所の税務課での手続きになります。
市内にお住まいの相続人の方が引き続き所有される場合は、相続人の方(窓口に来庁される方)の身分証明書(マイナンバーカード等)をお持ちになりご来庁ください。
廃車する場合には、相続人の方(窓口に来庁される方)の身分証明書(マイナンバーカード等)に加えて標識(ナンバープレート)が必要になります。

軽3輪及び軽4輪の自動車

軽自動車検査協会 愛知主管事務所での手続きになります。
下記リンク先から手続き方法についてご確認をお願いします。

名古屋市港区いろは町2丁目56-1

軽2輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

国土交通省中部運輸局 愛知運輸支局での手続きになります。
下記電話番号又はリンク先から手続き方法についてご確認をお願いします。

名古屋市中川区北江町1丁目1-2
050-5540-2046

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。