定額減税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008461  更新日 2024年6月5日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度個人住民税の定額減税について

 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の定額減税を6月より実施します。

対象となる方

  • 国内に住所を有し、個人住民税(市民税・県民税)所得割が課税されている方
  • 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方

※令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)が非課税の方や均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

減税額

 令和6年度個人住民税(市民税・県民税)について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

  • 納税義務者本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき 1万円

 <計算例> 

 4人家族で配偶者と子ども2人を扶養している場合の減税額

 本人(1万円)+配偶者(1万円)+子ども2人(1万円×2人)=4万円

 ※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額です。

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与から引き落としの方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

 ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。

特別徴収の方の定額減税実施方法

普通徴収(納付書や口座振替による個人で納付の方)

 第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の方の定額減税実施方法

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金から引き落としの方)

 令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から、順次控除されます。

年金特別徴収の方の定額減税実施方法

注意事項

  • 減税額については、納税通知書の課税明細または特別徴収税額通知書の摘要欄をご確認ください。
  • 普通徴収の方で、全期前納(年間一括納付)の場合は、第1期の支払額が無い場合でも、令和6年7月1日が納期限となります
  • ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

関連項目

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。