森林環境税

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ページ番号1007582  更新日 2024年4月1日

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市が賦課徴収するものです。その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。

なお、森林環境税は個人市民税・県民税と同じく、前年の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割額及び森林環境税額について

個人市民税・県民税の均等割額及び森林環境税額の内訳

 

 令和5年度まで 

 令和6年度以降 

 市民税 

3,500円

3,000円※

 県民税 

2,000円

1,500円※

国 税

-

 森林環境税 1,000円 

5,500円

5,500円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割額に500円ずつ加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

※愛知県では、県内の森林、里山林、都市の緑を整備、保全する「あいち森と緑づくり事業」を平成21年度から実施しており、この事業の財源である「あいち森と緑づくり税」が、個人県民税均等割額に500円加算されています。(令和10年度まで)

東海市では、森林環境税と個人市民税・県民税で非課税基準が異なるため、森林環境税の1,000円のみ課税される場合があります。

森林環境税がかからない人(非課税の範囲)

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方

(2)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の方

扶養人数ごとの非課税限度額

扶養親族の数

森林環境税

(給与収入の目安)

【参考】個人市民税・県民税

(給与収入の目安)

0人

415,000円以下

(965,000円)

420,000円以下

(970,000円)

1人

919,000円以下

(1,469,000円)

929,000円以下

(1,479,000円)

2人

1,234,000円以下

(1,879,999円)

1,249,000円以下

(1,899,999円)

3人

1,549,000円以下

(2,327,999円)

1,569,000円以下

(2,355,999円)

<扶養親族等がいる場合の計算式>

 森林環境税  31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+28万9千円

 個人市民税・県民税 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+28万9千円

制度や仕組みについて詳しく知りたい方へ

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