事業所・家屋敷課税

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ページ番号1007687  更新日 2025年1月6日

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事業所・家屋敷課税について

事業所・家屋敷課税とは、東海市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、東海市に住所がない方に市民税・県民税均等割を課税するものです。(地方税法294条第1項第2号による)

事業所・家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、東海市に住民登録がなくても、市内に店舗や住宅等を持っていることで、市や県の行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくというものです。

年税額

 市民税3,000円 県民税1,500円

課税対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、事業所・家屋敷課税の対象となります。

  1. 1月1日現在、東海市に住民登録がない方
  2. 東海市内に営業ができる事務所または事業所、本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅を持っている方
  3. 前年の合計所得金額が、東海市の非課税基準(※)を超える方

(※)非課税基準については、下記リンク先「個人市民税・県民税の概要」をご参照ください。

(注)事業所・家屋敷課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)」こととされています。したがって、愛知県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。

提出書類

事業所・家屋敷課税の対象となる方は、以下の書類を税務課に提出してください。

個人事業主の方へ

東海市内で新たに事業を開始したとき、事務所等を移転・廃止したとき、事業が法人化したときには「個人事業主の開廃業等届出書」の提出が必要です。

詳しくは、下記リンク先「個人事業主の方へ」をご参照ください。

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人は除きます。)

例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

ただし、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫などは課税対象となりません。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 市民税(普通徴収)
    電話番号:052-613-7548 0562-38-6152
  • 市民税(特別徴収)、法人市民税
    電話番号:052-613-7549 0562-38-6157
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

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