個人市民税・県民税の概要
個人市民税・県民税は、市や県の仕事に必要な経費を広く市民のみなさんに負担していただくためのものです。
納税義務者
その年の1月1日現在で
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所、事業所、家屋敷がある方で、市内に住所がない方 (均等割のみ課税)
税額の計算方法
個人市民税・県民税は、均等割と所得割により税額が決定します。均等割は所得にかかわらず一定の額を、所得割は前年所得に応じて計算した額をそれぞれご負担いただくものです。なお、所得割の税率は一律10%(市民税6% 県民税4%)です。
均等割 市民税3,000円 県民税1,500円
所得割 課税総所得金額(総所得金額-所得控除)×税率(10%)-調整控除額-税額控除
納期
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
- 納期限が土曜日、日曜日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
- 第1期から課税される方は、6月中旬頃に納税通知書を発送いたします。
市民税・県民税が非課税の方
- 生活保護法により、生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の方【均等割非課税】
- 扶養親族等がいない場合
42万円 - 扶養親族等がいる場合
32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+28万9千円
- 扶養親族等がいない場合
- 前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方【所得割非課税】
- 扶養親族等がいない場合
45万円 - 扶養親族等がいる場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
- 扶養親族等がいない場合
納税方法
給与特別徴収
給与支払者(会社など)が納税義務者(従業員)の税額を毎月の給与から差し引いて納める方法です。
例年5月31日までに市役所から給与支払者、納税義務者に「特別徴収税額通知書」を送付します。
6月から翌年の5月にかけて、給与支払者が通知書に基づき、税額を給与から差し引き、納付します。
年金特別徴収
年金保険者(日本年金機構など)が納税義務者の税額を2か月に一度支給される公的年金から差し引いて納める方法です。
普通徴収
納税義務者自身が市役所から送付された納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)で税額を納める方法です。
市税の納付について詳しくは、下記をご覧ください。
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