市民税・県民税Q&Aコーナー

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ページ番号1001632  更新日 2026年1月14日

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1.他市町に転出したとき

(1)他市町に転出しても東海市に税金払うの?

市民税・県民税はその年の1月1日現在の居住地で課税されますので、その年の途中で他市町村に転出された場合でも、その年度の市民税・県民税は1月1日現在居住していた市町村で課税されます。
よって、他市町村に転出しても、その年度の税額については1月1日現在居住していた市町村に納めていただきます。

(2)結婚して転出しました。納付書が旧住所・旧姓のままだけどそのまま使えるの?

納付書が旧住所・旧姓のままでも、そのままお使いいただけます。

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2.仕事で海外に出国したとき

(3)その年の税金(税額)はどうなるの?

仕事で海外に出国された場合でも、その年の税額に変更はありません。

(4)翌年の税金(税額)はどうなるの?

1年以上海外勤務が予定されているかどうかで課税の可否が決まります。
1年以上海外勤務が予定されている場合は非課税、1年未満の場合は課税されます。1年以上の海外勤務が予定されている方は、一度税務課までお問い合わせください。

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3.納税者が亡くなったとき

(5)その年の税金(税額)はどうなるの?

市民税・県民税はその年の1月1日現在居住している方に課税されるため、1月2日以後に死亡した場合でも、その年度は課税されます。ご家族の方に死亡された方の分の納税通知書を送付しますので、ご家族の方で納付くださるようお願いします。
なお、死亡された方の前年中の総所得金額等が210万円以下であれば、減免を受けることができます。

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4.納税通知書をなくしたり、破ってしまったとき

(6)納税通知書の再発行はできるか?

納税通知書の再発行はできません。納税通知書は、その納税義務者に「税額の確定」と「納付の請求」をするものであり、納税通知書の送達を受けた者は、東海市長より賦課処分されたという法的効果が生じます。既に東海市長から賦課処分がされた方に再度納税通知書を送達すると、2回この賦課処分がされたことになります。そのため、再発行を行っておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。代わりに納付書(払込用紙)の再発行を行いますので、納期限内の場合は税務課まで、納期限後の場合は収納課までお問い合わせください。納税通知書に記載されている課税明細が必要な場合は、課税証明書(手数料200円)を発行しますので、税務課までお問い合わせください。

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5.副業をしたとき

(7)副業の所得に係る税金(税額)のみ自分で納付(普通徴収)できるか?

副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得の場合は、普通徴収によって自分で納付することができます。手続方法としては、確定申告書または住民税申告書にて「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択してください。

副業分の収入が給与所得の場合は、合算した給与所得に係る住民税が主たる給与の支払者によって徴収(特別徴収)されますので、副業分の給与所得のみを自分で納付(普通徴収)することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 市民税(普通徴収)
    電話番号:052-613-7548 0562-38-6152
  • 市民税(特別徴収)、法人市民税
    電話番号:052-613-7549 0562-38-6157
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

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