定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)
「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給するものです。
「定額減税補足給付金(調整給付)」の詳細は以下のリンク先をご確認ください。
対象となる方
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」では、令和5年分の所得等の情報を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いて算定いたしました。
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来の給付額と調整給付の額との間で差額が生じた方が対象です。
《対象となりうる例》
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中のこどもの出生等で扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増額した方
- 「定額減税補足給付金(調整給付)」の受付期間後に税額変更が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付時よりも控除不足額が増額した方
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方が対象です。
《対象となりうる例》
- 定額減税の対象となっていない青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方
- 定額減税の対象となっていない合計所得金額48万円超の方
申請について
「支給確認書」が届いた場合
市で把握した対象となる方へ、9月上旬頃に市から「支給確認書」を送付します。以下のいずれかの方法により申請してください。
- 確認書に掲載している二次元コードを読み取り、スマートフォンにより申請する方法(※)
- 同封の確認書に必要事項を記載し、必要な書類を添付して返送する方法
(※)必要な書類は撮影した画像を添付
申請期限
令和7年(2025年)10月31日(金曜日)(必着)
期限を過ぎてしまった場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。
「支給確認書」が届かない方で対象となりうる場合は、「定額減税補足給付金(不足額給付) 専用窓口 (0562-32-6811)」までお問い合わせください。
「支給のお知らせ」が届いた場合
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」において、本人口座で給付金を受給した方につきましては、9月上旬頃に「支給のお知らせ」を送付します。
同じ口座へお振り込みしますので、支給内容等に変更がなければ手続きは不要です。
次のいずれかに該当する場合は、ご連絡ください。
- 振込口座を変更する場合
- 支給額について疑義がある場合
- 本給付金を受給しない場合
令和7年(2025年)9月12日(金曜日)までに「定額減税補足給付金(不足額給付) 専用窓口 (0562-32-6811)」へお電話ください。
ご連絡がない場合、支給内容と支給に同意したものとみなします。
支給について
支給時期
申請後、約1か月程度で振込予定です。申請が混み合う場合は、振込まで1か月以上かかることがあります。
※口座情報に誤りがあると、支給が遅れますので、ご注意ください。
支給額算定の基準日
令和7年(2025年)7月14日(月曜日)時点の情報を基に算定しています。
この日よりも後に税額変更等があっても、原則支給額の変更はありません。
問い合わせ先
「定額減税補足給付金(不足額給付) 専用窓口」を開設します。
申請方法や支給内容等でご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
電話番号 |
0562-32-6811 |
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受付時間 |
午前9時00分~午後5時00分 ※月~金曜日(祝日を除く) |
開設期間 |
令和7年(2025年)9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日) |
関連項目
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 市民税(普通徴収)
電話番号:052-613-7548 0562-38-6152 - 市民税(特別徴収)、法人市民税
電話番号:052-613-7549 0562-38-6157 - ファクス番号(共通):052-603-4000