認定手数料

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ページ番号1001876  更新日 2023年2月24日

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建築物省エネ法性能向上計画認定手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の認定手数料(円)
区分 手数料(1件につき)
認定申請
手数料(1件につき)
変更認定申請
一戸建て住宅 5,200
(37,100)
3,200
(19,200)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
申請戸数が1
5,200
(37,100)
3,200
(19,200)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が2以上5以下
10,300

(74,900)

6,200
(38,500)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が6以上10以下
17,500
(105,400)
10,500
(54,500)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が11以上
29,100
(148,300)
17,500
(77,100)

その他(上記以外)の建築物

延べ面積が300平方メートル以内のもの
10,300
  • 標準入力法による場合
    (248,400)
  • モデル建物法による場合
    (95,000)
6,200
  • 標準入力法による場合
    (125,200)
  • モデル建物法による場合
    (48,600)

その他(上記以外)の建築物

延べ面積が300平方メートルを超えるもの
29,100
  • 標準入力法による場合
    (401,800)
  • モデル建物法による場合
    (159,300)
17,500
  • 標準入力法による場合
    (203,800)
  • モデル建物法による場合
    (82,600)
  • 上段:登録省エネ判定機関の技術審査を経た場合またはその他市長が認める図書が添付されている場合
  • かっこ内:その他の場合

「共同住宅等の建築物全体の申請の場合」の手数料の額は、上表の手数料に下表の加算される手数料の合計となります。

加算される建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の認定手数料(円)
区分 加算する手数料
認定申請
加算する手数料
変更認定申請
共用廊下等の部分
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
10,300
(118,500)

6,200
(60,300)

共用廊下等の部分
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
29,100
(195,500)
17,500
(100,700)
非住宅部分がある場合
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
10,300
  • 標準入力法による場合
    (248,400)
  • モデル建物法による場合
    (95,000)
6,200
  • 標準入力法による場合
    (125,200)
  • モデル建物法による場合
    (48,600)
非住宅部分がある場合
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
29,100
  • 標準入力法による場合
    (401,800)
  • モデル建物法による場合
    (159,300)
17,500
  • 標準入力法による場合
    (203,800)
  • モデル建物法による場合
    (82,600)
  • 上段:登録省エネ判定機関の技術審査を経た場合またはその他市長が認める図書が添付されている場合
  • かっこ内:その他の場合

建築物省エネ法性能基準適合認定手数料

建築物エネルギー消費性能基準適合の認定手数料(円)
区分 手数料(1件につき)
認定申請
一戸建て住宅 5,200
  • 性能基準による場合
    (37,100)
  • 仕様基準による場合
    (19,100)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
申請戸数が1
5,200
  • 性能基準による場合
    (37,100)
  • 仕様基準による場合
    (19,100)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が2以上5以下
10,300
  • 性能基準による場合
    (74,900)
  • 仕様基準による場合
    (35,900)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が6以上10以下
17,500
  • 性能基準による場合
    (105,400)
  • 仕様基準による場合
    (51,900)
共同住宅等の住戸のみの申請の場合
同時申請戸数が11以上
29,100
  • 性能基準による場合
    (148,300)
  • 仕様基準による場合
    (74,600)
その他(上記以外)の建築物
延べ面積が300平方メートル以内のもの
10,300
  • 標準入力法による場合
    (248,400)
  • モデル建物法による場合
    (95,000)
その他(上記以外)の建築物
延べ面積が300平方メートルを超えるもの
29,100
  • 標準入力法による場合
    (401,800)
  • モデル建物法による場合
    (159,300)
  • 上段:登録省エネ判定機関の技術審査を経た場合またはその他市長が認める図書が添付されている場合
  • かっこ内:その他の場合

「共同住宅等の建築物全体の申請の場合」の手数料の額は、上表の手数料に下表の加算される手数料の合計となります。

加算される建築物エネルギー消費性能基準適合の認定手数料(円)
区分 加算する手数料
認定申請
共用廊下等の部分
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
10,300
(118,500)
共用廊下等の部分
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
29,100
(195,500)
非住宅部分がある場合
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
10,300
  • 標準入力法による場合
    (248,400)
  • モデル建物法による場合
    (95,000)
非住宅部分がある場合
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
29,100
  • 標準入力法による場合
    (401,800)
  • モデル建物法による場合
    (159,300)
  • 上段:登録省エネ判定機関の技術審査を経た場合またはその他市長が認める図書が添付されている場合
  • かっこ内:その他の場合

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〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
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