屋外広告物表示等許可申請書・屋外広告物更新許可申請書

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ページ番号1003695  更新日 2023年5月31日

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屋外広告物について

屋外広告物の設置には許可が必要です。
申請書は都市計画課窓口または郵送で提出できます。


屋外広告物とは、屋外に設置(表示)する広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板などの広告物をいいます。
これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、まちの美観や広告物の安全性の観点から、県屋外広告物条例に基づいて禁止地域・許可地域、禁止物件などの規制があります。

禁止地域・許可地域

屋外広告物を設置することができない地域は、第一種及び第二種低層住居専用地域、風致地区、知事が指定した道路及び鉄道沿線、都市公園などです。これ以外の地域が、許可地域となります。

禁止物件

屋外広告物を設置することができないものは、信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵などです。また、電柱、街灯柱にも、はり紙、はり札、立看板を設置することはできません。

許可の基準

屋外広告物のうち、広告板、広告塔などの一般広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。また、自家用広告は広告表示面積の合計が20平方メートル(住居系用途は10平方メートル)を超えると許可が必要になりますので、屋外広告物許可申請書を提出してください。

新規申請

提出書類

  1. 屋外広告物表示等許可申請書 2部
  2. 位置図(設置の場所、基準に定める路端からの距離の分かるもの)
  3. 配置図(敷地、建築物、広告物の位置関係の分かるもの)
  4. 屋外広告物の構造図及び仕様書(形状、寸法、材料、構造の分かるもの)
  5. 色彩広告面模写図(カラー)
  6. 土地所有者の承諾書類(契約書、承諾書等の写し)、道路・水路等の占用許可書の写し【必要な場合のみ】

更新申請

提出書類

  1. 屋外広告物更新許可申請書 2部
  2. 屋外広告物安全点検報告書(許可期間満了の日前の3ヶ月以内に点検を実施したもの)
  3. 位置図
  4. 掲出物件のカラー写真(屋外広告物安全点検実施時に撮影したもの)
  5. 土地所有者の承諾書類(契約書、承諾書等の写し)、道路・水路等の占用許可書の写し【必要な場合のみ】
  6. 高さが4メートルを超える屋外広告物の点検については、屋外広告士等の有資格者による点検及び各種資格者証の写し

点検報告

屋外広告物除却等届出書

屋外広告物制度

注意事項

  1. 種別には、広告板・広告塔・アーチ・屋上広告・壁面広告・突き出し広告その他(立看板・はり紙・はり札・アドバルーンなど)があります。
  2. 表示設置期間は、1年以内又は3年以内で、簡易な広告物は3ヶ月以内です。

許可証の発行

許可手数料納付書での手数料振込み後、許可書を発行します。
許可書の郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を御用意ください。

手数料一覧表

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき 900円
許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき

1300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1200円

許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき

1900円

電柱又は街灯柱を利用する広告

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 1個につき 200円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき 300円

立看板

単位

金額

1枚につき 100円

張り紙

単位

金額

100枚につき 400円

張り札

単位

金額

1枚につき 40円

広告幕又は広告網

単位

金額

1枚につき 400円

アドバルーン

単位

金額

1個につき 700円

その他の広告物

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 1個につき 100円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき 160円

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。