屋外広告物にかかる各種申請等について

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ページ番号1003695  更新日 2026年8月26日

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屋外広告物について

屋外広告物の設置には許可が必要です。

屋外広告物とは、屋外に設置(表示)する広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板などの広告物をいいます。
これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、まちの美観や広告物の安全性の観点から、県屋外広告物条例に基づいて禁止地域・許可地域、禁止物件などの規制があります。

禁止地域・許可地域

屋外広告物を設置することができない地域は、第一種及び第二種低層住居専用地域、風致地区、知事が指定した道路及び鉄道沿線、都市公園などです。これ以外の地域が、許可地域となります。

禁止物件

屋外広告物を設置することができないものは、信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵などです。また、電柱、街灯柱にも、はり紙、はり札、立看板を設置することはできません。

許可の基準

屋外広告物のうち、広告板、広告塔などの一般広告物は、広告表示面積の大きさにかかわらず許可が必要です。また、自家用広告は広告表示面積の合計が20平方メートル(住居系用途は10平方メートル)を超えると許可が必要になりますので、屋外広告物許可申請書を提出してください。

申請について ※令和8年9月1日から電子申請を開始します。

提出方法

※提出書類については、下部の 1.新規許可申請~5.屋外広告物を除却・滅失した場合 をご確認ください。

書面による申請の場合

【屋外広告物許可等申請(新規・更新・変更)】

  1. 申請に応じた提出書類を準備し、都市計画窓口または郵送で提出。
  2. 手数料が生じる場合、手数料の確定額通知と納付書が届く。(審査内容の確認に2週間程度お時間をいただきます。)
  3. 納付書により金融機関で手数料を支払う。
  4. 手数料の納付確認後、許可書及び許可シールが郵送される。(手数料の納付確認には支払われてから1週間程度お時間がかかります。)

【屋外広告物管理者等設置等届出・設置者等の氏名等変更届出・除却等届出】

  • 届出に応じた提出書類を準備し、都市計画窓口または郵送で提出。
  • 書類に不備がない限り提出をもって手続き終了。

電子申請の場合

屋外広告物許可申請(新規・更新・変更)※手数料の支払いはオンライン決済のみ

【申請の流れ】

  1. 申請に応じた提出書類の準備
  2. 申請フォームから申請
  3. 申請受付メールが届く(自動送信)
  4. 手数料の確定額と支払い案内メールが届く(※1、※2)
  5. オンライン決済で手数料を納付する
  6. 完了メールが届き、許可シール及び許可証が郵送される(※3、※4)

※1 申請内容の審査にお時間をいただきますので、3の申請受付から4の手数料等の案内メール送信まで2週間程度かかります。

※2 許可書等の郵送を希望される場合は郵送料もあわせてお支払いいただきます。

※3 手数料の納付確認から許可証等の発送に5日程度お時間をいただきます。

※4 郵送を希望しない場合は完了メール到着後、都市計画課窓口に許可証等を受け取りにお越しください。

申請フォームはこちら(令和8年9月1日午前9時から利用できます。)

屋外広告物管理者等設置等届出・設置者等の氏名等変更届出・除却等届出

【申請の流れ】

  1. 申請に応じた提出書類の準備
  2. 申請フォームから申請
  3. 申請受付メールが届く(自動送信)
  4. 処理完了メールが届く(※)

(※)申請を受け付けてから処理を完了するまで2週間程度お時間をいただきます。

申請フォームはこちら(令和8年9月1日午前9時から利用できます。)

1.新規許可申請

提出書類

  1. 屋外広告物表示等許可申請書 (書面による申請の場合は2部提出)
  2. 位置図(設置の場所、基準に定める路端からの距離の分かるもの)
  3. 配置図(敷地、建築物、広告物の位置関係の分かるもの)
  4. 屋外広告物の構造図及び仕様書(形状、寸法、材料、構造の分かるもの)
  5. 色彩広告面模写図(カラー)
  6. 土地所有者の承諾書類(契約書、承諾書等の写し)、道路・水路等の占用許可書の写し【必要な場合のみ】

2.更新許可申請

提出書類

  1. 屋外広告物更新許可申請書 (書面による申請の場合は2部提出)
  2. 屋外広告物安全点検報告書(許可期間満了の日前の3ヶ月以内に点検を実施したもの)
  3. 位置図
  4. 掲出物件のカラー写真(屋外広告物安全点検実施時に撮影したもの)
  5. 土地所有者の承諾書類(契約書、承諾書等の写し)、道路・水路等の占用許可書の写し【必要な場合のみ】
  6. 高さが4メートルを超える屋外広告物の点検については、屋外広告士等の有資格者による点検及び各種資格者証の写し

点検報告

3.変更許可申請

提出書類

  1. 屋外広告物変更許可等申請書(書面による申請の場合は2部提出)
  2. 当該変更内容の分かる図書(構造図、仕様書など)

4.管理者等の届出

提出書類

手続き内容と提出書類一覧

手続き内容

提出書類

・管理者を置いたとき  屋外広告物管理者等設置等届出書
・管理者を変更したとき  〃
・管理者を廃止したとき  〃
・設置者が変更となったとき  〃
・設置者・管理者が氏名、名称、住所を変更したとき 屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書

 

5.屋外広告物を除却・滅失した場合

提出書類

  1. 屋外広告物除却等届出書
  2. 除却・滅失状況が確認できる写真

屋外広告物制度

注意事項

  1. 種別には、広告板・広告塔・アーチ・屋上広告・壁面広告・突き出し広告その他(立看板・はり紙・はり札・アドバルーンなど)があります。
  2. 表示設置期間は、1年以内又は3年以内で、簡易な広告物は3ヶ月以内です。

許可証の発行

書面による申請の場合

  • 許可手数料納付書での手数料振込み後、納付を確認後に許可証を発行します。
  • 許可証の郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を御用意ください。

電子申請の場合

  • 許可証の郵送を希望する場合は手数料にあわせて郵便料をお支払いください。
  • 許可手数料、郵便料の納付を確認後、許可証を発送します。
  • 許可証の郵送を希望されない場合は、手数料の納付確認後に申請完了メールが発送されるので、メール確認後、都市計画課の窓口にお越しください。

手数料一覧表

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき 900円
許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき

1300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1200円

許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき

1900円

電柱又は街灯柱を利用する広告

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 1個につき 200円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき 300円
立看板

単位

金額

1枚につき 100円
張り紙

単位

金額

100枚につき 400円
張り札

単位

金額

1枚につき 40円
広告幕又は広告網

単位

金額

1枚につき 400円
アドバルーン

単位

金額

1個につき 700円
その他の広告物

区分

単位

金額

許可期間が1年以内のもの 1個につき 100円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき 160円

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都市建設部 都市計画
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  • 都市政策・交通施策
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