地区計画

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ページ番号1003693  更新日 2023年9月28日

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地区計画について

地区計画区域内(中新田地区、新宝町地区、太田川駅周辺地区、荒尾第二地区、中ノ池地区、社山地区、名和南部西地区、南加木屋駅周辺地区、加木屋北部地区、南加木屋駅北地区、社山北地区、名和共和地区、名和駅西地区および太田川駅西地区)での新築及び増改築等には、届出が必要になります。

地区計画の区域内における行為の届出書 1部

地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じ良好な環境の街づくり手段として創設した制度です。
地区計画制度には、

  1. 建築物の用途制限
  2. 敷地面積の最低限度
  3. 高さの最高限度
  4. 壁面の位置の制限
  5. 容積率の最低限度
  6. 垣・さくの構造の制限
  7. 建築物の形態・意匠の制限

のような建築物等の制限があります。

地区計画書

届出書

PDFファイル

Wordファイル

記載要領

  1. 届出書【表】の裏面へ届出書【裏】を印刷してください。
  2. 『行為の場所』の記入について、区画整理中は仮換地仮地番のみで結構です。
  3.  届出書の表、太線黒枠内を記入ください。

添付図面

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書【裏】記載のとおりです。
  2. 付近見取図については、行為場所を着色してください。
  3. 敷地面積の最低限度がある場合は、敷地面積の求積図を添付してください。(区画整理中は、仮換地証明のコピーでも可)
  4. 建築物壁面の位置の制限がある場合は、建築物壁面外面(そとづら)から道路・隣地境界線までの最短距離の制限です。配置図上に、道路から及び隣地からの最短距離を記入してください。
  5. 垣・さくの構造の制限がある場合は、構造図を添付してください。また、フェンス等を設置する場合は透視性の分かるパンフレット等も添付してください。

届出結果を郵送希望される場合

切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。