土地区画整理法第76条申請書

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ページ番号1003706  更新日 2024年2月21日

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土地区画整理法第76条の規定による許可申請

土地区画整理事業の施行の障害となる建築行為等の防止のため、事業認可の公告日の翌日から換地処分の公告日までの期間において、事業地区内で次の行為を行おうとするときは、東海市長の許可を受けなければなりません。

  1. 土地の形質の変更(切土、盛土)
  2. 建築物その他の工作物(擁壁、石積、車庫等)の新築、改築、増築
  3. 重量5トンをこえる、移動の容易でない物件の設置もしくはたい積
    (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)

※対象事業は

  • 東海加木屋中部土地区画整理事業(市施行)
  • 東海太田川駅西土地区画整理事業(組合施行)
  • 東海名和駅西土地区画整理事業(組合施行)です。

許可申請手続き

  1. 土地区画整理法第76条申請者
    ↓ 申請書(※) (※ 申請書は施行者に2部提出してください。)
  2. 区画整理事業施行者(土地区画整理組合等)
    ↓ 申請書
  3. 東海市都市建設部市街地整備課(中心街整備事務所)
  1. 東海市都市建設部市街地整備課(中心街整備事務所)
    ↓ 許可書
  2. 区画整理事業施行者(土地区画整理組合等)
    ↓ 許可書
  3. 土地区画整理法第76条申請者

提出書類

申請書類

4 仮換地証明(又は保留地証明) 土地区画整理事業施行者にて発行

5 該当地番証明 土地区画整理事業施行者にて発行

図面

図面の種類 注意(明示すべき)事項
付近見取図
  • 方位
  • 施行箇所
仮換地図
  • 方位
  • 地番
  • 敷地面積
  • 敷地境界線距離
  • 施行箇所
配置図
  • 方位
  • 敷地境界線
  • 建物等位置
  • 道路位置及び幅員
平面図
縦横断図
  • 方位
  • 各階の間取 (例 1階平面図、2階平面図)
  • 雨水及び汚水の宅地枡までの排水設備配管
  • 駐車場を施工する場合は排水方向
  • 工作物(擁壁、ブロック積等)を施工する場合は構造図を添付構造図には官民境界、民民境界との距離
立面図 隣地境界線又は道路境界線から建物等までの距離

※本申請は土地区画整理法に基づき、当該地区の土地区画整理事業の支障の有無についてのみ審査し許可するものであるので、この許可を以て全ての関係法令(都市計画法、建築基準法、文化財産保護法等)を満たしているものではありません。よって、関係する他法令の許認可を受ける必要がある場合は、申請者等において、対応をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 市街地整備課
〒477-0031 愛知県東海市大田町的場1087番地
電話番号:0562-33-7761
ファクス番号:0562-33-7775
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。