東海市中小企業高度先端産業立地補助金(愛知県と連携した補助制度)

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ページ番号1002984  更新日 2025年4月1日

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愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に対応した補助制度です

1 内容

高度先端産業分野

  1. 航空宇宙
  2. 環境・新エネルギー
  3. 健康長寿
  4. 情報通信
  5. 先端素材
  6. ナノテクノロジー
  7. バイオテクノロジー
  8. その他市長が認める高度先端的な技術分野

交付要件

  1. 市内において高度先端産業分野の工場の新設又は増設をする中小企業者及び中小企業者のみなし大企業で、当該工場の新設又は増設に伴う固定資産取得費用が2億円以上であり、当該工場の新設又は増設に伴い常用雇用者数が5人以上増加すること。
  2. 中小企業者のみなし大企業にあっては、過去に同一の工場の同一事業を対象として、補助金及び愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けた者でないこと。
  3. 補助対象事業に係る工場の新設又は増設を対象として東海市企業立地交付金条例(平成27年東海市条例第27号。)第4条第1項の規定による認定を受けた者でないこと。
  4. 市税及び県税の滞納がない者であること。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
  6. 公害防止対策について市長と協議の上、当該公害防止対策を実施する者であること。

交付金額

新設又は増設に伴う固定資産取得費用

・中小企業者:10%(みなし大企業:8%)

既設の工場内の設備を一新する場合

・中小企業者:5%(みなし大企業:4%)
※限度額10億円

(県・市連携補助)

2 交付スケジュール

  1. 工場等の新設又は増設の工事に着手する日の30日前までに、事業認定申請書に必要な書類を添えて市長に提出。(事業者→市)
  2. 審査・認定後、事業認定通知書により申請者に通知(市→事業者)
  3. 新設又は増設をした工場等の操業を開始した日から1年以内に補助金交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出(事業者→市)
  4. 審査後、補助金交付決定通知書により申請者に通知(市→事業者)
  5. 補助金交付請求書を市長に提出(事業者→市)
  6. 30日以内に補助金を交付(市→事業者)

3 申請書類

4 要綱

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 産業振興、労政・消費生活
    電話番号:052-613-7689 0562-38-6304
  • 観光振興
    電話番号:052-613-7690 0562-38-6315
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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