先端設備導入計画
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。東海市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
令和5年度の税制改正に伴い、東海市で策定していた導入促進基本計画を改正し、様式等を更新いたしましたので、申請の際はご注意ください。
中小企業等経営強化法とは
中小企業等経営強化法とは、少子高齢化による人口減少や人手不足、従業員の働き方改革への対応など、中小企業や小規模事業者を取り巻く環境は様々な課題を抱えています。このような状況を乗り越え、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。
この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
東海市導入促進基本計画
東海市導入促進基本計画は、先端設備等の導入の促進の目標及び先端設備等の種類を定めるため、東海市が策定した計画で、この計画に基づき、事業者において、先端設備等導入計画を策定することになります。
計画
認定を受けることができる対象事業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者が対象です。
※固定資産税の特例措置を活用できる対象は規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画は、中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定以上向上させるために、先端設備等を導入する計画です。この計画を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合は、認定を受けることができます。
令和5年4月1日から、家屋と構築物は対象外となりました。
詳細は次のリンクをご覧下さい。
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
[計算式](営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
(1)先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期
・労働生産性の向上に係る目標
(2)先端設備等の種類及び導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
(4)雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)
※認定経営革新等支援機関が事前確認を行う。
指針及び東海市導入促進基本計画に適合するものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること。
(認定経営革新等支援機関の詳細については、次のリンクをご覧下さい。)
※人員削減を目的としたもの、公序良俗に反する取組及び反社会的勢力との関係が認められるものは認定できません。
様式【令和5年4月1日更新】
新規申請
※計画認定について、導入予定の先端設備の納品日よりも以前に取得してください。納品後の計画認定はできません。
※認定審査に1週間ほどお時間を要します。申請時期として納品日の1か月前程度を推奨しています。
- (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 26.9KB)
- (2)先端設備等導入計画に関する確認書 (Word 26.0KB)
-
(3)労働生産性 計算式(新規申請) (Word 20.0KB)
労働生産性の計算式を記載した資料を添付してください。(任意様式)
会社の概要がわかる資料(会社パンフレット等)があれば、合わせてご提出ください。
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼り付けしてください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出
-
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Word 34.7KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の(6)及び(7)も必要になります。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類を提出
-
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 20.2KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請
-
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 24.5KB)
※変更した部分がわかるように記載してください。
(2)先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
また、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の(6)及び(7)も必要になります。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下の表の設備
設備の種類 |
最低価額〔1台1基又は一の取得価額〕 |
その他 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件
(1)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
(2)中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の機関に限り、課税標準を1/3に軽減。
(1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
(2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助率の引き上げの対象となり得ます。各補助金については、補助金の担当窓口までお問合せください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業
- サービス等生産性向上IT導入支援事業
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 産業振興、労政・消費生活
電話番号:052-613-7689 0562-38-6304 - 観光振興
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