工場立地法関係

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ページ番号1002993  更新日 2024年3月21日

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工場立地法の目的

工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務づけています。

対象となる工場(特定工場)

  • 業種 : 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業
  • 面積 : 敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 新設の届出
    特定工場を新設する場合(敷地面積及び建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
  2. 変更に係る届出
    • ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
    • イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合
    • ウ 新設の届出又は上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合
      製品の変更、敷地面積の変更、建築面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更、環境施設の配置の変更など
  3. 氏名等の変更の届出
    氏名又は名称及び住所に変更があった場合
  4. 承継の届出
    譲り受け、借り受け、相続、合併、分割があった場合
  5. 廃止の届出
    生産施設の撤去、生産活動の停止があった場合

届出

届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ新設、変更の工事着手ができません。(最短30日まで短縮が認められます。)

生産施設及び環境施設の割合

東海市では、緑地面積率等について、独自の条例を制定し、工業地域及び工業専用地域における緑地面積率等について、緩和しています。

生産施設及び環境施設の割合表
項目 法定基準(緩和基準)
生産施設 業種別に30%~65%
環境施設
緑地
  • 20%以上(10%以上)
  • 25%以上(15%以上)
環境施設
緑地以外の環境施設
25%以上(15%以上)

工場立地法の手引き(詳細版)

様式

  • 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
  • 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
  • 特定工場における生産施設の面積
  • 特定工場の業種別生産施設面積一覧表
  • 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
  • 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
  • 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
  • 特定工場の事業概要説明書
  • 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
  • 特定工場用地利用状況説明書
  • 特定工場の新設等のための工事の日程
  • 特定工場における建築面積一覧表
  • 特定工場新設(変更)届出書の概要

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。