工場立地法関係

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ページ番号1002993  更新日 2024年6月27日

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工場立地法の目的

工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務づけています。

対象となる工場(特定工場)

  • 業種 : 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業
  • 面積 : 敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 新設の届出
    特定工場を新設する場合(敷地面積及び建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
  2. 変更に係る届出
    • ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
    • イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合
    • ウ 新設の届出又は上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合
      製品の変更、敷地面積の変更、建築面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更、環境施設の配置の変更など
  3. 氏名等の変更の届出
    氏名又は名称及び住所に変更があった場合
  4. 承継の届出
    譲り受け、借り受け、相続、合併、分割があった場合
  5. 廃止の届出
    生産施設の撤去、生産活動の停止があった場合

届出

届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ新設、変更の工事着手ができません。(最短30日まで短縮が認められます。)

生産施設及び環境施設の割合

東海市では、緑地面積率等について、独自の条例を制定し、工業地域 及び 工業専用地域 における緑地面積率等について、緩和しています。

生産施設及び環境施設の割合表
項目 法定基準 東海市の緩和基準
生産施設 業種別に30%~65% 業種別に30%~65%
緑地面積率

20%以上

10%以上

環境施設面積率 25%以上 15%以上

工場立地法の手引き(詳細版)

工場立地法FAQ集

様式

一覧

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 産業振興、労政・消費生活
    電話番号:052-613-7689 0562-38-6304
  • 観光振興
    電話番号:052-613-7690 0562-38-6315
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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