後期高齢者福祉医療費

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ページ番号1001602  更新日 2024年4月1日

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対象者

後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は一定の障害のある方は65歳以上)のうち、次の要件に該当する方

1.身体障がい者 身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下に該当する方
 ア 1級~3級
 イ 4級のうちじん臓機能障害
 ウ 4級~6級のうち進行性筋萎縮症 

2.知的障がい者
 療育手帳の交付を受けている方で、A判定及びB判定(知能指数(IQ)が50以下)の方

3.自閉症状群と診断された方

4.精神障がい者
 ア 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
 イ 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
 ウ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者の方

5.母子家庭の母及び父子家庭の父等、母子家庭等医療の受給要件に該当する方

 ※母子家庭党医療で適用される所得制限があります。

6.東海市特定疾病認定患者

7.戦傷病者

8.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院者 

9.ひとり暮らしの方で市町村民税非課税の方(ただし、隣地や同一敷地内に親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)がいる場合や老人ホーム等の施設(ショートステイ等含)の入所者は対象外です。また、扶養義務者から多額の経済的援助を受けている方も対象外となります。)

10.ねたきりの高齢者・認知症高齢者で市民税非課税世帯の方(介護保険の要介護度が4・5と認定され、生活介護を3か月以上継続して受けている方。また、その方の生計維持者が市町村民税非課税等の場合に限ります。)

助成内容

医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関(愛知県内)の窓口に提示することにより、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
※入院時の食事代や、差額ベッド代などは助成対象になりません。
※高額療養費が支給される場合は、その額を助成額から除きます。
※該当する要件によっては一旦自己負担していただく場合があります。
※精神障がい者で、前項4のイに該当する方は、精神疾患に係る通院医療費(指定医療機関に限る)のみを助成します。
※精神障がい者で精神障害者保健福祉手帳が3級の方は、精神疾患に係る入院医療費のみを助成します。
※東海市の特定疾病認定患者の方は、認定疾病にかかる医療費のみを助成します。
※愛知県外の医療機関等で受診した場合は、<現金で支払った場合の医療費の請求>をご覧ください。

後期高齢者福祉医療費受給者証について

後期高齢者福祉医療費の助成を受けるためには、後期高齢者福祉医療費受給者証(又は受給資格証明書)の交付申請が必要です。

区分 資格取得日 届出に必要なもの

新規

申請のあった日の属する月の初日
ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日

(1) 対象者となる資格を確認できるもの
(2) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)

転入

転入日 (1) 対象者となる資格を確認できるもの
(2) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)

生活保護廃止(停止)

生活保護の廃止(停止)日

(1) 対象者となる資格を確認できるもの
(2) 後期高齢者医療被保 険者証(保険証)
(3) 保護廃止(停止)決定通知書

変更届出

次に該当する場合は、届出が必要です。

区分 届出に必要なもの
住所、氏名の変更 (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(2) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
手帳の等級変更 (1) 各種障害者手帳等
(2) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(3) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
転居

(1) 後期高齢者福祉医療費受給者証

(2) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)

 

喪失届出

次に該当する場合は、受給資格を喪失しますので届出が必要です。

区分 資格喪失日 届出に必要なもの
転出 転出(予定)日の翌日

(1) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

死亡 死亡日の翌日 (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
生活保護開始 生活保護の開始日 (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
認定要件非該当 認定要件非該当となった日 (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

 

更新申請

後期高齢者福祉医療費受給者証(又は受給資格証明書)にはそれぞれ有効期限があります(1年~3年)。
更新を希望する場合は更新手続きが必要です。
更新対象者には、有効期限のおおむね1ヶ月前までに案内文を送付します。

現金で支払った場合の医療費の請求

愛知県外の医療機関で受診した場合、コルセット等の治療用装具を作成した場合、又は受給者証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所国保課で請求手続きをしてください。

ア 後期高齢者福祉医療費受給者証(又は受給資格証明書)

イ 健康保険証

ウ 領収書

エ 医師の証明書(コルセット等装具の請求の場合のみ)

オ 請求者名義の口座番号のわかるもの

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。