母子家庭等医療

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ページ番号1002550  更新日 2024年12月2日

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マイナポータルで医療保険情報を確認する方法は、下記のリンクをご参照ください

対象者

市内に住所を有し、かつ次の認定要件に該当する方

区分 認定要件

母子家庭の母と児童

18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母及び児童(児童とは、18歳に達する年度の3月31日までの方をいいます。※1以下同様)
ただし、所得制限があります

父子家庭の父と児童

18歳未満の児童を扶養している父子家庭の父及び児童
ただし、所得制限等があります
配偶者に重度の障がいのある父母と児童 18歳未満の児童を扶養している配偶者に重度の障害のある父または母及び児童
ただし、所得制限等があります
父母のない児童 18歳未満で父母のない児童

ただし、子ども医療費(小学校入学前に限る)又は障がい者医療費の助成を受けることができる方並びに後期高齢者医療を受けることができる方を除きます。
※1 18歳に達する年度の3月31日以後、継続して小中学校等に在籍する場合は該当となります。

医療助成の内容

医療費受給者証を医療機関(愛知県内)の窓口に提示することにより、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
入院時の食事代や、差額ベッド代などは助成対象になりません。
また、高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

※愛知県外の医療機関等で受診した場合は、<現金で支払った場合の医療費の請求>をご覧ください。 

母子家庭等医療費受給者証の交付申請

母子家庭等医療費の助成を受けるためには、母子家庭等医療費受給者証の交付申請が必要です。
※ 福祉・介護保険関係窓口(1階)で児童扶養手当、東海市援護扶助費等の手続きをし、母子家庭等資格確認書を受領してから申請してください。

区分 資格取得日 申請に必要なもの

死別

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日
(ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日)

(1) 母子家庭等資格確認書
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)

離婚

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日
(ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日)
(1) 母子家庭等資格確認書
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)
転入 転入日 (1) 母子家庭等資格確認書
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)
(3) 所得証明書(前年所得)

生活保護廃止 (停止)

生活保護の廃止 (停止)日 (1) 母子家庭等資格確認書
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)
(3) 保護廃止(停止)決定通知書

※2 有効期限内の紙の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等

変更届出

次に該当する場合は、受給資格が変更となりますので届出が必要です。

区分 届出に必要なもの
住所、氏名の変更 (1) 母子家庭等医療費受給者証
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)
加入している医療保険の変更 (1) 母子家庭等医療費受給者証
(2) 医療保険情報を確認できる書類※2(該当者全員)

※2 有効期限内の紙の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等

喪失届出

次に該当する場合は、受給資格が喪失しますので届出が必要です。

区分 資格喪失日 届出に必要なもの
転出 転出(予定)日の翌日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
死亡 死亡日の翌日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
婚姻等 婚姻等の日の翌日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
生活保護開始 生活保護の開始日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
後期高齢者医療適用 後期高齢者医療を受けることができることとなる日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
18歳到達 児童が18歳に達する年度の末日の翌日 (1) 母子家庭等医療費 受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

 

更新申請

母子家庭等医療費受給者証の有効期限は、毎年10月31日です。
(18歳の方については、18歳に達する年度の末日(3月31日)です。)
更新を希望する場合は毎年11月に更新手続きが必要です。前年中の所得によっては、更新できない場合があります。
なお、更新対象者には毎年9月に案内文を送付します。

※児童扶養手当法の改正に伴い、令和元年より更新月が8月から11月に変わりました。

現金で支払った場合の医療費の請求

愛知県外の医療機関で受診した場合、コルセット等の治療用装具を作成した場合、又は受給者証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所国保課で請求手続きをしてください。

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 医療保険情報が確認できる書類
  3. 領収書
  4. 医師の証明書(コルセット等装具の請求の場合のみ)
  5. 請求者名義の口座番号のわかるもの
  6. 高額療養費又は家族療養附加給付金の支給対象となった場合は、保険給付金支給証明書(加入している健康保健組合等が証明したもの)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。