精神障がい者医療

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ページ番号1002563  更新日 2024年4月1日

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対象者

東海市に住所があり、次のいずれかに該当する方

  • 精神障害者保健福祉手帳(以降、精神障害者手帳と記載)をお持ちの方
  •  「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちの方

※ 子ども医療費、障がい者医療費及び母子家庭等医療費の助成を受けることができる方、また後期高齢者医療制度に加入できる方を除きます。

※東海市に転入された方も対象となります。先に社会福祉課(市役所1 階)で手続きをした後、国保課で手続きをお願いします。

助成内容

医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。

手帳の等級などによって、次のとおり、交付される「精神障がい者医療費受給者証 」の種類と、助成の内容が異なります。

健康保険証、「精神障がい者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)※お持ちの方のみ」を医療機関の窓口に提示してください。

( ○ 助成します × 助成しません )

お持ちの手帳など 「精神障がい者医療費受給者証」の種類 通院 入院
精神疾患 精神疾患以外 精神疾患 精神疾患以外
精神障害者手帳 1級 全疾患・入通院
有効
精神障害者手帳 2級 全疾患・入通院
有効

 
精神障害者手帳 3級 受給者証が交付されません。 × ×
※注1
×

自立支援医療受給者証

(精神通院)

精神通院医療のみ
使用可

※注3
× × ×

 

※注1 精神障害者手帳3級のみお持ちの方は受給者者証が交付されません。助成を受けるには、払い戻しの手続きが必要です。

※注2 入院時の食事代や、差額ベッド代などは助成対象になりません。

※注3 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、指定医療機関での精神疾患の通院医療費に限り、助成します。健康保険証、自立支援医療受給者証、精神障がい者医療費受給者証を指定医療機関の受診時に提示してください。精神障害者手帳1・2級の方の、精神疾患以外の通院医療費、及び入院医療費の受診時は提示不要です。

精神障がい者医療費受給者証の交付について

新たに、精神障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)を取得された方等、対象者の方は申請の手続きが必要です。

手続きに必要なものは、下記のとおりです。(2、3はお持ちの方のみ)

  1. 健康保険証
  2. 精神障害者手帳
  3. 自立支援医療受給者証(精神通院)

 

受給資格の変更喪失

 

次に該当する場合は、受給資格が変更となりますので、届出が必要です。

区分 届出に必要なもの
住所、氏名、健康保険の変更 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 健康保険証
手帳の等級変更 (1) 精神障害者手帳
(2) 精神障がい者医療費受給者証
(3) 健康保険証

次に該当する場合は、受給資格を喪失しますので、届出が必要です。

区分 届出に必要なもの
転出 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
死亡 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
生活保護開始 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
後期高齢者医療適用 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
認定要件非該当 (1) 精神障がい者医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

 

※ 精神障害者手帳、「自立支援医療受給者証(精神通院)」の変更・喪失を伴う手続きについては、先に社会福祉課(市役所1 階)で手続きをした後、国保課で手続きをお願いします。

自立支援医療受給者証(精神通院)の手続きは次のリンクをご確認ください。

精神障がい者医療費受給者証の更新

「精神障がい者医療費受給者証」の有効期間は、「全疾患・入通院有効」のものは通常2年間、「精神通院医療のみ使用可」のものは通常1年間です。

 「精神障がい者医療費受給者証」を更新するためには、精神障害者手帳、及び「自立支援医療受給者証(精神通院)」の更新が必要になりますので、社会福祉課(市役所1階)で手続きをしてください。手続き後、国保課での手続きも必要となりますので、忘れずにお願いします。

払い戻しの手続きについて

 次に該当する場合、「精神障がい者医療費受給者証」は使えませんので、医療機関の窓口で一旦支払いをし、その後国保課で払い戻しの手続きをしてください(※注5)。

  • 精神障害者手帳3級の方が精神疾患で入院した場合
  • 治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
  • 県外の医療機関で受診した場合
  • 精神障がい者医療費受給者証を提示せずに受診した場合

 

手続きに必要なもの

(1)精神障がい者医療費受給者証

(2)領収書(※注6・注7・注8)

(3)健康保険証

(4)銀行等の口座の分かるもの

(5)自立支援医療受給者証(精神通院)

(6)限度額適用認定書

(7)高額療養費等支給決定通知書(※注6)
(ご加入の健康保険組合などが発行したもの) →入院等で高額になった場合

(8)療養費支給決定通知書(※注6)
(ご加入の健康保険組合などが発行したもの) →治療用装具(コルセットなど) を作成した場合

(9)医師の証明書(※注7)

 

※注5 払い戻しを受けた医療費助成額については、所得税の確定申告等における医療費控除で「医療費を補てんする保険金等」に相当しますのでご注意ください。

※注6 提出していただいた領収書等はお返ししませんので、必要な方はコピーをとっておいてください。

※注7 ご加入の健康保険組合への申請で原本を提出する場合は、必ずコピーをとっておいてください。

※注8 精神障がい者医療費受給者証を提示せずに、自立支援医療受給者証を使用した指定医療機関での精神疾患の通院医療費の払い戻しの手続きの場合、自己負担額が1割となっている領収書を持ってきてください。自己負担額が3割となっている領収書では払い戻しができません。指定医療機関にて、自己負担額が3割の領収書から1割の領収書に変更してもらってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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