東海市特定疾病患者医療

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ページ番号1002558  更新日 2024年4月1日

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対象者

市内に住所を有し、かつ次の認定要件に該当する方
※子ども医療費、障がい者医療費、母子家庭等医療費又は精神障がい者医療費(全疾患・入通院有効)の助成を受けることができる方を除きます。

区分 認定要件
慢性気管支炎及びその続発症 市内に住所を有する期間が2年以上
気管支ぜん息及びその続発症

市内に住所を有する期間が1年以上

ぜん息性気管支炎及びその続発症

市内に住所を有する期間が1年以上

肺気しゅ及びその続発症

市内に住所を有する期間が3年以上

 

医療助成の内容

認定証と健康保険証を一緒に医療機関(原則東海市内に限ります)の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
入院時の食事代や、差額ベッド代などは助成対象になりません。
ただし、高額療養費又は家族療養附加給付金が支給される場合は、その金額を除きます。

※東海市外の医療機関等で受診した場合は、<現金で支払った場合の医療費の請求>をご覧ください。
 

東海市特定疾病患者認定証の交付申請

東海市特定疾病患者医療費の助成を受けるためには、東海市特定疾病患者認定証の交付申請が必要です。
※申請書には主治医の診断及び検査結果が必要です。
※申請書の用紙は国保課窓口で事前にお渡しします。

区分 資格取得日 届出に必要なもの

新規

審査会に諮った月の翌月初日

(1) 申請書
(2) 健康保険証
(3) レントゲン(肺気しゅの方は正面と側面)

生活保護廃止(停止)

生活保護の廃止(停止)日

(1) 申請書 (認定期間中は不要です)
(2) 健康保険証
(3) 保護廃止(停止)決定通知書

 

認定

東海市特定疾病認定審査会に諮り認定します。

変更届出

次に該当する場合は、受給資格が変更となりますので届出が必要です。

区分 届出に必要なもの

住所、氏名の変更

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 健康保険証

健康保険の変更

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 健康保険証

 

喪失届出

次に該当する場合は、受給資格を喪失しますので届出が必要です。

区分 資格取得日 届出に必要なもの

転出

転出(予定)日の翌日

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

死亡

死亡日の翌日

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

生活保護開始

生活保護の開始日

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

治癒

治癒した日の翌月1日

(1) 東海市特定疾病患者認定証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

 

更新申請

東海市特定疾病患者認定証の有効期間は1年間ですので、更新を希望する場合は更新申請が必要です。治癒により更新しない場合は、東海市特定疾病患者認定証を返還してください。
なお、更新対象者には有効期限の3か月前に案内文を送付します。
 

現金で支払った場合の医療費の請求

原則として市外の医療機関で受診した場合、又は認定証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所国保課で請求手続きをしてください。

  1. 東海市特定疾病患者認定証
  2. 健康保険証
  3. 領収書
  4. 請求者名義の口座番号のわかるもの
  5. 高額療養費又は家族療養附加給付金の支給対象となった場合は、保険給付金支給証明書(加入している健康保健組合等が証明したもの)

その他

子ども医療の対象者であって、東海市特定疾病患者医療の対象となる症状がある場合は、18歳到達の年度末前に、東海市特定疾病患者認定証の交付申請が必要です。(3か月前から受け付けます。)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。