子ども医療(大学生等)

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ページ番号1002545  更新日 2023年3月28日

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令和2年(2020年)4月から、大学生等の入院が対象になりました。

対象者

19歳になる年度の初日から24歳になる年度の末日までの方で、次のいずれにも該当する方

  • 学校教育法第1条に規定する大学(大学院、短大を含む)、及び第124条に規定する専修学校(専門学校)等の学校に在学している方
  • 保護者の扶養を受けている方

※次に該当する方は、対象外となります。

  • 就労等により、保護者の扶養を受けていない方
  • 24歳になる年度の末日を超えて大学等に在学している方
  • 退学等により在学しなくなった方

助成内容

入院医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。令和2年4月1日以降の医療費が対象です。

※次に該当する金額は、対象外となります。

  • 食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料等)

 

医療費の払い戻しの手続きについて

「子ども医療費受給者証」は交付しませんので、医療費を医療機関の窓口でいったんお支払いください。その後、市役所

 国保課(1階・医療助成窓口)にて保護者の方が払い戻しの手続きをしてください。

 原則、1か月分をまとめて翌月以降に下記の《必要なもの》をそろえて申請してください。

 《必要なもの》

 (1)領収書 ※1 (2)健康保険証 ※2 

 (3)限度額適用認定証(健康保険組合等が発行) ※2

 (4)金融機関の口座番号の分かるもの(保護者の預金通帳等)

 (5)在学証明書等(在学期間が明記されているもの。学校で発行してもらうこと。) ※3

 (6)子ども医療費助成に関する同意書又は所得課税証明書等 ※4

 ※1 提出していただいた領収書等はお返ししませんので、必要な方はコピーを取っておいてください。

 ※2 健康保険証、限度額適用認定証は、申請時のものではなく、入院時に使用したものが必要です。(コピー、資格証明書も可)

 ※3 入院中に在学していることを確認します。在学証明書は退院後に取得してください。また、在学期間が明記されていない学生証等では手続きできません。

 ※4 保護者(大学生等を扶養している方)が市内に住所がない等の場合は、保護者の所得課税証明書(扶養していることが分かるもの)が必要です。

 次に該当する場合は、下記のものも必要となります。

 (1)高額療養費に該当している場合

 高額療養費・付加金等支給決定通知書

 ※加入している健康保険組合等で先に手続きを行ってください。

 ※本人以外で、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払っている場合は、

 その領収書もご持参ください。

 (2)入院中に治療用装具(コルセット等)を作成した場合

 医師の証明書、療養費支給決定通知書(健康保険組合等が発行)

その他・注意事項

「子ども医療費受給者証」は交付しませんので、医療費を医療機関の窓口でいったんお支払いください。
その後、市役所国保課(1階・医療助成窓口)にて保護者の方が払い戻しの手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。