在宅訪問理美容サービスの事業者募集について

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ページ番号1008464  更新日 2025年3月28日

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在宅訪問理美容サービスの事業者を募集しています!

募集内容

在宅で寝たきりの身体障がい者及び介護認定を受けている高齢者(利用者)の居宅へ訪問し、理美容サービスを提供していただける事業者を募集しています。
なお、この事業で市の助成の対象となるサービス(助成対象サービス)は、以下の3つです。

  1. 調髪又はカット
  2. 上記の1に係る清掃
  3. 訪問サービス(補助者がいる場合は補助者を含む)

なお、上記の助成対象サービスの料金は、1回当たり5,500円です(市が指定する統一料金)
また、助成対象サービスの料金のうち、助成費の額(5,000円)分は理美容事業者から市に対して請求していただきますので、予めご承知おきください。

利用者と相談のうえ、助成対象サービスに合わせて免許取得者が、顔剃り、カラー、眉毛のセットなどの助成対象外のサービスをすることも可能です。
助成対象外のサービスの料金は、市で指定しませんので、利用者と相談して料金や精算方法を決めてください(助成対象外のサービスに市の助成は使えません)。

助成対象事業を行うためには、事前に市に登録申請を行い、登録店認定証の交付を受ける必要があります。

理美容事業者の皆様のご協力をお願いします。

登録要件

下記のいずれにも該当していること

  • 市内に事業所を有していること
  • 理容師法又は美容師法に基づく免許取得者が利用者宅へ訪問し、助成対象サービスを提供できること
  • 暴力団等に所属又は関与していないこと(事業関係者を含む)

登録申請期間

随時

登録申請方法

下記の登録申請等書類を、高齢者支援課へ持参(代理可)、郵送のいずれかで提出してください。
【新規登録時の申請書類】

  1. 登録・変更申請書(指定様式)
  2. 口座振替申出書(指定様式)
  3. 理容師・美容師の免許証の写し(サービスを提供する従業者すべて)

【持参・郵送先】〒476-0003 東海市荒尾町西廻間2番地の1(しあわせ村内) 高齢者支援課
【問合せ用メールアドレス】kourei@city.tokai.lg.jp

登録申請等書類(指定様式)

サービス料金

  1. 助成対象サービス(調髪又はカット、清掃、訪問サービスの料金)
    一律5,500円(指定額)【市の助成費5,000円、利用者負担額:500円】
    この指定額を超えた額又は少ない額で請求することはできません。
  2. 助成の対象とならないサービス(上記1以外のサービス料金)
    サービス提供事業者と利用者で調整
    上記1以外のサービスを提供する場合のサービス料金は市で指定しません。

助成金の支払方法

  1. 助成対象サービス分(調髪又はカット、清掃、訪問サービスの料金)について
    ・サービス提供後、利用者から「利用券」と「500円」を受け取ってください。
    ・当該月に受け取った「利用券」をまとめて翌月の末日(土日祝日の場合は翌平日)までに請求書に添えて、市担当課に提出してください。
    ・提出日から30日以内に、市から指定口座に振込をします。
  2. 助成の対象とならないサービス(上記1以外のサービス料金)
    ・市から支払方法を指定しませんので、サービス提供事業者(登録理美容店)と利用者で調整してください。

助成金の請求について

サービス提供事業者(登録理美容店)で助成金の請求をしていただきます。
助成対象サービスを実施した月の利用券をまとめて、下記の請求書とともに市の担当課(担当課がご不明な場合は、高齢者支援課)に提出してください。
なお、請求先の担当課により利用券の紙の色が異なりますので、担当課(利用券の紙の色)ごとに請求書を作成してください。

【令和6年度用様式(2025年3月31日サービス実施分まで)】

【令和7年度用様式(2025年4月1日以降サービス実施分)】

利用者について

利用者の方は、次のいずれかに該当する市内在住の方で、在宅で常時寝たきり等の理由により自ら理美容店へ出向くことが困難な方です。

  1. 身体障害者手帳(下肢又は体幹機能障がい)1級又は2級の交付を受けている方
  2. 65歳以上で、要介護4又は5の認定を受けている方
  3. 上記の1または2のいずれかに準ずる状態の方

なお、利用者の方には申請に基づき、市から利用券を交付します。
また、助成対象サービス実施の際は、利用者の親族又は介護従事者等、利用者の状況を把握されている方の同席及び作業補助が必要となります。

利用券について

助成対象サービスの料金の支払いにおいて、5,000円(市助成費)分は利用券の使用により、利用者からサービス提供事業者(登録理美容店)への支払いに充てられます。

  • この事業の対象となる利用者には、申請手続後に市から利用券を交付します。(年間最大6枚交付)
  • 利用券は毎年4月に更新します。年度の切り替わり時期は、利用者が最新年度の利用券を所持しているかを確認してください。
  • 利用券は発行する担当課ごとに紙の色が異なります。
  • 利用者はサービス利用1回につき利用券を1枚使用できます。
  • 利用者は助成対象サービスの提供後に、利用券1枚をサービス提供事業者(登録理美容店)に500円と合わせて支払います。
  • 利用券はサービス提供事業者(登録理美容店)が市に対し、助成費(5,000円)を請求するために必要です。
  • サービス提供事業者(登録理美容店)は、実施した月に受け取った利用券をまとめて翌月末日(土日祝日の場合は翌平日)までに担当課へ請求書に添えて提出してください。
  • 市はサービス提供事業者(登録理美容店)からの請求に基づき、請求日から30日以内に利用券1枚につき5,000円を指定口座に振込をします。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢者支援課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1(しあわせ村内)
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。